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任意整理とは?

任意整理とはどのような手続ですか?

弁護士が債権者と交渉をして、今後の利息を全面カットする手続です。

   任意整理とは、弁護士が各債権者と交渉をして、今後の利息を全面的にカットして、残元本を3年~5年の分割で返済していく手続のことです。

   また、過去に、利息制限法を超える高金利の取引がある場合、その部分の払いすぎた金利を残元本に充てて再計算します。その場合には、支払うべき元本が減ることもあります。

 

   たとえば、借り入れ残額が900,000円、毎月の支払額が25,000円の場合、利息が18%ですと、毎月返済を続けても、借金がなくなるまでに51か月かかります。

   しかし、弁護士に任意整理を依頼すると、今後の利息が0%になるので、毎月25,000円の支払いで、36か月で完済できます。金額にすると、任意整理をした場合、総額で300,000円以上返済額が少なくなります。

 

   任意整理のメリットは、

手続が簡単(裁判所などが関与しない)

対象の債権者を選ぶことができる(1社だけでも大丈夫)

という点です。特に、高金利の業者から長く借りている人などにはお勧めです。

 

   他方で、任意整理のデメリットは、

①原則として、元本自体はカットされない(利息制限法を超える利率の場合を除く)

②長期のローンなどの場合や、利息だけを支払っているような状態の場合、月々の弁済額が減るとは限らない。

などがあります。あまりにも負債総額が多い方は、任意整理では効果的では無いため、自己破産や民事再生をとった方がよい場合があります。

 

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、任意整理の相談については初回無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。

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