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特別受益とは何か

特別受益とは何ですか?

生前贈与などを受けていた場合に、相続にあたってそのことを考慮する制度です。

   特別受益とは、簡単に言いますと、生前贈与など、被相続人から特別の利益を受けていたものについては、相続の際に考慮して相続分を減らしましょう、という制度です。

 

   法律では、被相続人から、①遺贈を受けた場合、②婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた場合に考慮するとされています。

 

   たとえば、父が亡くなり、その時点で父の遺産は900万円だったとしましょう。相続人が長男・次男・長女の3人です。そうすると、本来は、下の図のように、法定相続割合は300万円ずつとなります。

   しかし、長男は、生前に父から生活資金として300万円の贈与を受けていたとします。この場合、この300万円が特別受益となります。

   まず、相続割合の計算上、現実にある遺産額900万円に、生前贈与の300万円を足して、遺産額を出し、そこから法定相続割合を計算します(「持ち戻し」と言います)。1200万円の3等分ですので、それぞれ400万円となります。

   そして、次男・長女は400万円を取得することになりますが、長男は既に生前贈与で300万円を受け取っているので、その分を差し引いて、100万円を取得することになる、というのが特別受益の考え方です。(下の図参照)

   もっとも、この特別受益の制度は、生前贈与が遺産の前渡し的な性格を有するので考慮しなさい、と言う制度です。したがって、遺産の前渡し的な性格ではない贈与や、被相続人が遺産の際に考慮しなくて良いと意思表示していた場合(持ち戻し免除の意思表示と言います)には、特別受益として考慮をしなくてよいとされています。

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