滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

滋賀で信頼できる弁護士をお探しなら

草津駅前法律事務所

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

JR草津駅から徒歩4分
弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属)

初回無料相談(面談)実施中

お気軽にお問合せください。

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

4月1日(月)は所用により臨時休業とさせて頂きます。

へそくりと財産分与

夫に内緒でコツコツと貯めたへそくりは財産分与の対象になりますか?

結婚後に夫の給料から貯めていたのであれば、財産分与の対象となります。

   夫に浪費癖があるので、夫に内緒で子どものためにコツコツと夫の給料から少しずつ貯金(へそくり)をしていたとします。いざ離婚をするときに、これらのへそくりも全て財産分与の対象となるのでしょうか?

 

   子どものために貯めていたものであっても、夫に内緒で貯めたものであっても、夫の収入から結婚後に貯めたものであれば、原則として離婚の際に財産分与の対象となります。

   また、それが子ども名義の口座に貯めていたものや、現金で保管していたものであっても、財産分与の対象となります。

 

   ただし、実際問題として、相手が現金でへそくりを貯めていたような場合、いわゆるタンス預金については、相手が自ら開示をしない限り、なかなか詳細を明らかにすることは困難な面があります。

   裁判所の離婚調停等でも、相手が預金口座を隠していたり、預金口座からまとまったお金を引き出しているような場合には、預金口座の開示や調査を求めて明らかにすることができる場合がありますが、タンス預金の場合には、調査をすることもできず、うやむやになってしまうこともあります。

初回無料法律相談予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

お電話でのご予約はこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けています。電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

弁護士に初めて相談される方が多数いらっしゃいます。

当事務所関連サイト

離婚知識について詳しく解説したホームページです。

交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。

会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。