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内緒の借金と離婚原因

配偶者が隠れて借金をしていた場合、離婚理由になりますか?

それだけで直ちに離婚原因となるとは断定できませんが、程度や経緯によっては離婚原因にあたる可能性があります。

   配偶者が、あなたに内緒で多額の借金をしていたような場合、そのことが離婚理由になるのでしょうか?

 

   まず、協議離婚や調停離婚の場合、厳密に法律上の離婚理由(離婚原因)が必要とはされません。性格の不一致を理由に離婚を求めることも可能ですし、最終的に双方が離婚に同意すれば、離婚することができます。

 

   他方で、一方が離婚を拒否しつづけた場合、協議離婚も調停離婚も成立しません。そして、離婚をしたい側が離婚訴訟を提起し、それでも他方が離婚を拒否した場合には、裁判所は「法律上の離婚原因」があるかどうかを判断することになります。

   法律上の離婚原因が無い場合には、離婚請求は却下され、離婚は認められません。他方で、法律上の離婚原因があるとされた場合には、離婚請求が認容され、離婚が強制的に認められることになります。

 

   さて、本題ですが、借金については、法律上、明かな離婚原因として規定されてはいません。ただし、その程度や内容、家族への具体的な悪影響、借金ができた経緯、借金の使途などによっては、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当し、離婚原因に該当する可能性があります。

 

   実際に、離婚原因として認められやすくなる事情としては、

・金額が非常に多額な場合。

・配偶者が全く知らなかった場合。

・個人的な用途(ギャンブル、おもちゃ購入など)に使用していた場合。

・配偶者に虚偽説明をしていた場合(ex.「借金はしていない」と言っていたなど)

・家にまで取立などがきており、家族が怯えていた場合。

などが挙げられます。

 

   もっとも、実際に、借金問題だけで離婚原因として認めてもらうのは、ハードルが高いことが多いです。多額の借金が返せず、自己破産をしたような場合でも、それだけでは離婚原因とならないこともあります。

   借金が原因で離婚をしたいけれども、離婚について相手が争ってきそうな場合には、離婚原因をどのように主張するのか対策を検討した方がよいですので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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