滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

滋賀で信頼できる弁護士をお探しなら

草津駅前法律事務所

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

JR草津駅から徒歩4分
弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属)

初回無料相談(面談)実施中

お気軽にお問合せください。

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。

長期未返済の借金と消滅時効

ずっと返していない借金について、突然知らない会社から督促状が届きました。どうすればよいですか?

それぞれのメリット・デメリットについて説明します。

   突然、身に覚えのない金融業者から督促状が届いた場合、まずは架空請求でないかどうか、本当に自分自身の負債なのかどうかを確認しなければなりません。

 

   まずは、契約日や、残元金額、最終の返済日などの記載されている情報から、その当時に負債があったかどうかを思い出してみましょう。

 

   このようなケースでは、たいてい、「債権回収業者」から通知が届くことが多いのですが、債権回収業を営むためには、法務大臣の許可が必要です。法務省のWEBサイトに、法務大臣が許可した債権回収業者の一覧が載っています(http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa15.html)ので、チェックをしてみるとよいでしょう。貸金業者の場合も、登録されている業者かどうかは、こちらのページ(http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/)からチェックができます。

 

   負債に心当たりがあり、または、正規の債権回収業者からの督促状の場合には、負債があるということですので、そのまま放置すると訴訟を提起されたりする可能性があります。

   しかしながら、最終の返済日(または返済予定日)から5年以上が経過していますと、消滅時効を援用することにより、借金がチャラになる可能性があります。

   消滅時効は、「援用」と言って、消滅時効制度を利用しますという意思を、相手に通知する必要があります。通常は、後で消滅時効を援用したことを証拠として残すため、内容証明郵便で送ることが多いです。

   ただし、1回でも支払っていたり、債務を支払うという証人をしていたり、過去に裁判を起こされ判決を取られていた場合などには、消滅時効が援用できないことがあります。

 

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、消滅時効援用の相談(初回相談無料)や、消滅時効援用の手続の代理申請(税別28,000円~)などを多く扱っています。詳しくは、こちらのページの下の方に、「消滅時効の援用」のコーナーがありますので、どうぞご参照ください。

 

初回無料法律相談予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

お電話でのご予約はこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けています。電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

弁護士に初めて相談される方が多数いらっしゃいます。

当事務所関連サイト

離婚知識について詳しく解説したホームページです。

交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。

会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。