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親権の獲得方法について離婚に詳しい弁護士が徹底解説

   離婚をするにあたり、未成年の子どもがいる場合には、必ず父又は母のどちらか一方を親権者に指定しなければいけません。

   ここでは、離婚問題に詳しい弁護士が、どうやったら親権を取れるのか、親権はどうやって決まるのかなどについて徹底解説します。

親権とは何か

   親権とは、未成年の子の監護・養育を行い(身上監護権)、財産の管理や法律行為の同意を行う(財産管理権)権利です。

   ごく簡単に言えば、子どもの身の回りの世話や養育を行い、財産を管理して、子どもが成人するまで面倒をみる親の義務です。呼び名は権利ですが、実際のところ、親権者は「義務」を負う立場であると考えた方がよいでしょう。

   離婚時に未成年の子がいるときには、必ず父または母の一方を親権者として指定しなければなりません。

   また、親権のうちの身上監護権のみを「監護権」とし、親権と監護権を分けるという扱いもありますが、あまり一般的ではなく、基本的には親権の中に監護権も含まれていると考えてよいでしょう。

親権はどうやって決まるのか

   離婚時において、親権はいったいどうやって決めるのか、どうやって決まるのでしょうか。

   以下、協議離婚の場合、調停離婚の場合、裁判離婚の場合に分けて説明します。

協議離婚の場合

   協議離婚とは、離婚届に夫と妻それぞれが署名押印して、役所に提出することにより離婚する方法です。離婚届には、未成年者の親権者を父母のいずれにするかを記載する欄がありますので、親権者が決まらなければ協議離婚はできません。

   協議離婚の場合、親権者を父母のいずれにするのかについては、特に決まりや基準があるわけではなく、父母の協議によって決まることになります。ただ、日本では、母親が子どもの世話を中心となってしているケースが多いためか、母が親権者となるケースが協議離婚でも8割~9割を占めています。

   夫婦間で親権者の協議がまとまらない場合には、そもそも離婚自体が成立しませんから、離婚をしたい側が調停離婚を家庭裁判所に申し立てることになります。

調停離婚の場合

   調停離婚の場合、調停委員が双方から事情を聞き、第三者的な観点から意見などもしながら、最終的には当事者間で合意ができた場合に親権が決まることになります。

   家庭裁判所の調停離婚において、親権に争いがある場合、双方の話を聞き調停を進行する「調停委員」とは別に、児童心理や児童福祉に精通した専門職員である「家庭裁判所調査官」が調停に同席することが多いです。

   家庭裁判所調査官は、調停の当事者に対して児童福祉の専門的な観点から助言やアドバイスをしたり、裁判官の指示に基づいて親権や面会交流の判断をするための調査をしたり意見書を作成したりします。

   調停で親権に関する父母の争いがあることがわかった場合、まずは調停委員が父母間における意見の調整や妥協点(たとえば、充実した面会交流を認めさせる代わりに、親権については一方に譲歩するなど)が見いだせないかの模索が行われることが多いです。

   それでも調整が難しい場合には、①調停を打ち切って(不成立)、当事者が裁判手続をすることにゆだねるか、②調停において親権の判断材料の一つとして調査官調査を実施するか、のいずれかとなります。いずれになるのかは、基本的には調停委員会(=調停委員+裁判官)の判断になりますが、当事者の対立が激しい場合や、親権以外にも争点がある場合、そもそも離婚自体についても争いがある場合には①になりやすく、親権以外に争点が少ないようなケースでは②になりやすい傾向があります。

   家庭裁判所の調査官調査が行われる場合、以下のような調査が行われることが多いです。

①調査官が父母それぞれと個別に面談、事情聴取。

②調査官が父母それぞれの家庭訪問を実施し、現在の監護状況または親権をとった場合の監護環境について確認。

③調査官が必要に応じて子どもが通学・通園する学校や保育園の先生と面談。

④調査官が子どもと面談。

⑤上記のような調査を元に、調査官が裁判官宛に、調査結果の報告と、調査官の意見を記載した、「調査報告書」を作成。

   調査官報告書が作成された場合、調査官の意見に沿った解決ができないかどうか、調停委員から当事者へ説得が行われることがよくあります。

   しかしながら、調停では最終的な解決内容に関しての強制力はありませんので、どうしても話がまとまらなければ、裁判で親権者を決めてもらうことになります。

裁判離婚の場合

   裁判離婚で親権者を決める場合、家庭裁判所調査官の調査報告書や意見を踏まえて、裁判官が決めることになります。

   裁判所が親権を決定するにあたって考慮する要素は、何十個もあると思われますが、代表的な要素は以下のとおりです。重視されやすいものから順に説明しています。

 

①これまでの養育実績

   子どもが産まれてから現在までの間、どちらが子どもの世話をしてきたか、どちらが子どもと一緒にいる時間が長いかという判断要素です。非常に重要視されます。

   養育とは、特に子どもが小さいうちは主として「身の回りのお世話」をさします。子どもの食事を誰が用意しているのか、子どもの服の洗濯は誰がしているのか、保育園の送り迎えはどちらがしているか、寝かしつけはどちらがしているか、おむつ替えはどちらが多くしていたか、授乳やミルクはどちらがしていたか、などです。

②現在どちらが養育しているか

   裁判等となっている現在、どちらが子どもを養育していて、その養育状況に問題がないかどうかです。この点も重要視されることが多いです。

   子どもの親権について、「連れ去った者勝ちだ」と言われることがありますが、それは、連れ去った側が現在養育しているという要素に関して有利であるからであると考えられます。(ただ、実際に常に連れ去った者勝ちではありませんし、連れ去り態様によっては親権争いに不利に働くこともありますので、ご留意ください)

③子どもの意思

   子どもの意思に関しては、特に子どもが大きい場合には重要視されます。

   子どもが15歳以上(高校以降)ですと、子どもの意思が親権決定にあたって非常に重要な要素となります。子どもが中学生くらいでも、子どもの意思は比較的重視されます。

   他方で、子どもがまだ小学生の場合、そばにいる親に迎合しやすいですし、離婚や親権について長期的な観点で考えることはまだ難しいため、子どもの意思はそれほど重要な要素とまではいえないでしょう。子どもがまだ未就学児であればなおさらです。

④母性

   母親である、というだけで親権獲得にあたっては若干アドバンテージとなります。

   特に、未就学児(小学校入学より前)で小さいほど、母性がアドバンテージになってきます。他方で、小学校以降は、母親というだけでアドバンテージになることは少なくなってきます。

⑤今後の養育環境

   親権を獲得した後、どういう状況で養育するかという要素です。

   祖父母など監護補助者がいるのかどうか、子どもの環境が大きく変わるのかどうか、実際に親がどのくらい子どもと一緒にいれるのかどうか、などが考慮要素となります。

   ただ、重要度的には、①養育実績や②養育状況などに比べると劣ると考えられます。

⑥経済力

   父母の経済力については、考慮要素ではあるものの、重要度としてはかなり低めです。専業主婦で経済力がないからといって親権が取れないといういことではありません。むしろ、経済力が乏しい人が親権者として適格であるならば、非親権者が十分な養育費を支払うべき、というのが裁判所の考え方とも言えそうです。

⑦離婚の原因・経緯

   たとえば妻が不貞行為をしていたなど、離婚の原因・経緯は、親権の判断においてあまり重要ではありません。不貞行為をしている側でも、親権を取れることはよくあります。

   ただ、たとえば不倫相手との恋愛に夢中になり、子どもの養育をおろそかにしているなどの事情があれば、①養育実績や②養育状況の点で不利になることはあるでしょう。   

親権を獲得するためには

   親権争いとなったときに、親権を獲得するためにはどのような点に注意すればよいのかを、離婚問題に詳しい弁護士が開設します。

 

   子どもを手元から離さない

   親権獲得のために最も重要なのは、子どもを手元から離さない=子どもと一緒に生活することです。裁判離婚の判断要素でも説明しましたが、親権を決めるにあたっては、これまでの養育実績と、現在どちらが養育しているかが1番目及び2番目に重要な要素であると言えます。子どもと離れてしまうと、これらの要素の点で不利になります。

   一番やってはいけないのは、親権を取りたいならば、「子どもを置いて別居しないこと」です

   また、非常に難しいのですが、「相手に子どもを連れて別居されないこと」も重要です。とはいえ、この点についてはよく、「どうやったら配偶者(特に妻)が子どもを連れて別居することを防げますか」という相談を受けますが、法的に防ぐ方法があるわけではなく、効果的なアドバイスはなかなか難しいです。敢えて言えば、常日頃から子どもとの関係を良好にしておくとか、子どもがある程度の年齢ならば、あくまで自宅が子ども自身の住む場所であり、親の意向で家から出て行く必要はないんだよ、ということを話しておくことなどがもしかしたら連れ去り防止につながるのかもしれません。

 

   子どもと多く関わる

   親権判断における「子の監護」とは、主として子どものお世話です。そして、お世話に関しては、質よりも量(時間)が重視される傾向があります。

   また、子ども自身も、結局は多く関わっていた親と一緒にいたいと考えることが多いでしょう。

   したがって、将来離婚や親権争いとなる可能性があるのであれば、相手配偶者よりも少しでも多く子どもと関わる時間を作ることが重要です。

 

   実家との関係をよくしておく

   いざ離婚で一人親になると、子どもが病気をしたときや、自身が病気をしたとき、仕事で帰りが遅くなるときなど、特に子どもが小さい内はすぐに頼れる身内がいると安心です。家庭環境にもよりますが、実家、つまり子どもからみた祖父母は頼れる存在であることが多いです。親権判断にあたっても、履行補助者として、子どもをみてくれる祖父母が近くにいることは有利な事情になりえます。

   そのような観点からすれば、子どもやあなた自身が、実家と良好な関係を築いておくことも、親権獲得のためには重要と言えます。

 

   別居をするなら子どものことを考えて

   いわゆる連れ去り別居については、批判の声も強いところですし、態様によっては問題となることもありえます。しかしながら、離婚の決意が固く、しかしながら配偶者と離婚の話がまとまらないとか、親権で大きく揉めているとか、またはそもそもモラハラ被害などを受けていて離婚の話を切り出せないなどの諸事情で、別居をせざるを得ない場合には、子どもを連れて行くことが親権獲得のためには重要であると言えると考えます。

   もっとも、配偶者とのトラブルに発展することも多いですし、暴力的な態様で子どもを連れ去ると、その後の裁判(子の監護者指定の仮処分・子の引き渡しの仮処分等)で不利になることもありますので、事前に十分に弁護士と相談をされることをお勧めします。

男性(父親)側が親権を獲得するためには

   日本では、男性(父親)側が親権を獲得できるケースは非常に少ないです。これは、

①出産・母乳など、特に乳児期は女性しかできない育児があること。

②まだ世間一般では女性(母親)の方が収入が少なかったり、産休・育休を長く取る傾向があり、また、家事全般についても母親が父親に比べて多くを担っていることが多いこと。

などが理由であると考えられます。

   しかしながら、これからどんどん世間でも父親側が中心で育児を行ったり、父親が家庭を守り母親が収入を得るために中心となって働く家庭が増えれば、父親側が親権を取れるケースも増えてくるものと思われます。

 

   現時点で、父親側が親権をとることが可能なケースとしては、以下のようなケースが考えられます

  1. 父親が主夫、母親が主として外で働いているなど、子どもの監護を父親が主として行っているケース。
  2. 何らかの事情により現在それなりに長期間別居中で、子どもが父親側で監護されており、子どもの監護状況に問題がないケース。
  3. 子どもがある程度年齢がいっており(概ね中学生以降)、一時的な感情では無く父親側に監護されることを強く望んでいるケース。
  4. 母親が子どもに対して身体的暴力などを振るっているいて、子の福祉に重大な問題が生じていることが明らかなケース。

 

   上記のようなケースに該当する場合には、離婚にあたって親権獲得を前提として、弁護士とよく相談をして進めていくのがよいでしょう。

   他方で、上記のようなケースに当てはまらない場合には、父親側が親権をとることはまだやはり非常にハードルが高いのが現状です。勝ち目が低いのに親権争いをすることは、子どもに心理的不安や精神的負担をかけてしまったり、離婚問題の長期化によって婚姻費用などの経済的負担が増えたり、最終的には父母の高葛藤により円滑な子どもとの面会交流が実現できなくなったりすることもあります。

   ですので、親権が獲得できる可能性がどれだけあるのかは、よく弁護士と相談して具体的な見通しをたて、可能性が低いのであれば、親権争いをせずに、充実した面会交流を目指すなど、別の方針を模索するのも一つの方法かと思います。

親権に関する相談は弁護士がお勧めの理由

   離婚や親権問題に関し、あなたの代理人として相手方と交渉をしたり、家庭裁判所の手続に同席したり、代理人として書面を提出することができる専門家は、弁護士のみです。

   行政書士や、離婚カウンセラーでは、これらの権限はありません。

   特に、離婚をよく扱っている弁護士であれば、これまでに何百件もの離婚調停や離婚訴訟を実際に経験していることが多いです。最終的な結論や解決方法を知っているからこそ、そこまで至っていない段階でも、将来を見据えた適切なアドバイスが可能です。

 

   また、離婚をされた方は世間にたくさんいるため、中には「私の場合はこうだったよ」、「私が離婚したときは、慰謝料はこんなにもらえたよ」、「面会交流なんてさせなくてもいいのよ」など、自分の経験と親切心から、様々なアドバイスをくれる先輩や知人がいるでしょう。

   しかしながら、いくら離婚をたくさん経験していると言っても、多くて数回程度でしょう。離婚を3回経験していたりすると、まるで自分は離婚のプロという感じで「こういう場合はこうだから」とアドバイスしてくる方もいます。

   もっとも、離婚に詳しい弁護士の場合、法的な知識をもちながら、さらに何百回と離婚調停や離婚訴訟を経験しているのです。数回程度離婚を経験している一般人と、何百回と調停や訴訟を経験しているプロの弁護士とでは、アドバイスの専門性や客観性については雲泥の差と言えるでしょう。

   また、弁護士は守秘義務がありますから、家庭内の誰にも話したくないことを話しても、第三者に漏れる心配はありません。

   ですので、親権問題に悩んだら、まずは早めに弁護士に相談することが重要です。まだ配偶者に切り出していない、トラブルになっていない段階でも、弁護士に相談して前提の知識を入れておくと、大きな問題にならずに解決することも多いです。

当事務所の離婚・親権問題に関するサポート紹介

   草津駅前法律事務所では、相手との交渉をすべて弁護士に任せたい方から、自分で交渉をするけど随時弁護士に相談したいという方まで、様々なプランをご用意しています。記載されている金額は全て税込です。悩まれたらまずは法律相談(初回1時間無料)からのスタートをお勧めします。

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