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4月1日(月)は所用により臨時休業とさせて頂きます。

専業主婦の休業損害

専業主婦ですが、休業損害をもらうことはできますか?

交通事故による受傷で家事労働ができない分が認められます。

   専業主婦であっても、交通事故によるケガで、家事労働ができなかった場合、休業損害が認められる場合があります。

 

   もっとも、会社の場合、欠勤が証明しやすいですが、家事を休んだかどうかは証明がしにくいことが多く、保険会社との間で争いとなることがあります。医師の診断書に症状をできるだけ詳しく書いてもらったり、そのときどきの症状を日記等に残しておくなどの工夫が重要です。 

 

   また、保険会社は、主婦の休業損害を認めてくる場合でも、1日5700円の定額で提示をしてくることが多いです。裁判例等では、高額になる場合もありますので、弁護士に相談をした方がよいでしょう。

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