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養育費の決め方やきっちり払ってもらう方法を離婚に詳しい弁護士が徹底解説

離婚をするにあたり、未成年の子がいる場合には、親権者は非親権者に対して養育費を請求することができます。

ここでは、離婚に詳しい弁護士が、離婚にあたって養育費をどのように決めればよいのか、きっちりと支払ってもらうためにはどのような準備が必要なのかについて徹底して解説します。

養育費とは何か

離婚にあたり、未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらか一方が親権者となります。

親権者は、子どもの養育に関する費用(食費・生活費・学費等)を負担しなければなりませんが、それでは親権者と非親権者との間に不公平が生じるため、非親権者が親権者に対し、子どもの養育に関する費用の一部負担として支払うべきとされているのが養育費です。

簡単に言えば、親権者ではない側は、収入に応じて、親権者に対して子どもが大きくなるまで養育費を支払う義務がある、ということになります。

なお、養育費をいつまで支払うべきかについては、法律ではっきりと決まっているわけではなく、子どもが世間一般で見て親が養うべき状態(要扶養状態)にある限り支払うべきであると考えられます。

そのため、高校を卒業して働き出したときは高校卒業時まで、大学に進学した場合には大学卒業時まで、養育費を払うべきという考え方が一般的です。ただし、まだ子どもが小さい内に離婚して養育費を決める場合には、とりあえず「子どもが20歳の誕生日を迎える月まで」という合意を交わすことが多いです。

養育費はどうやって決まるのか

離婚をするにあたり、養育費をどのように決めたらよいのか、養育費はどのように決まるのかについて、協議段階、調停段階、裁判段階に分けて説明します。

協議によって決める場合

養育費については一般的に、まず夫婦間で協議をして、そこで決まらなければ家庭裁判所の調停を申し立てることが多いです。

協議の場合、夫婦間で合意ができれば、どのような金額で決めても自由です。ただ、家庭裁判所が、子どもの人数・年齢・父母の収入を元に養育費の相場を算定できる表(養育費算定表)を公開しています。調停や裁判となった場合には、養育費算定表が用いられることから、協議の場合でも養育費算定表をもとに養育費を決めることが多いです。

 養育費算定表(裁判所WEBサイト)

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

養育費算定表の使い方

裁判所が公開している養育費算定表の使い方をご説明します。

基本的な見方

  • 表の縦軸「義務者の収入」とは、養育費を払う側(非親権者)の年収を指します。
  • 表の横軸「権利者の収入」とは、養育費をもらう側(親権者)の年収を指します。
  • 給与所得者の場合、収入の数字は外側の数字を使います。自営業(個人事業主)の場合には内側の数字を使います。
  • 権利者の年収と義務者の年収の立て横軸が交差する箇所が、養育費の月額の相場です。子どもが2人の表の場合、2人の合計額が記載されます。
  • 子どもの人数・年齢によって、適用する表が異なります。

 

年収の計算方法

  • 給与所得者の場合、手取りではなく、税引き前の額面額になります。源泉徴収票の通常は一番左上の方に記載されている「支払金額」を見ることになります。
  • 原則として、直近の源泉徴収票の金額=昨年の収入額をベースに算出します。ただし、転職した場合や、給料体系が大きく変わった場合などには、直近3か月間の給料明細の平均値から年収を算出することがあります。
  • 給与が年によって変動する場合には、過去3年間の平均値を用いることがあります。
  • 自営業者の場合、確定申告書の「所得金額」から社会保険料を控除し、青色申告控除や支払がされていない専従者給与等を加算した金額をベースに算出します。

 

算定表の金額に含まれるもの・含まれないもの

  • 算定される養育費には、子どもが公立の小・中・高校に通学することを前提として、学費、生活費、塾代、その他子どもの養育に関する費用全てを考慮した上での金額となります。
  • ただし、子どもが私立の小・中・高校に通学する場合の学費や、大学(公立・私立)の学費については考慮されていませんので、別途協議等が必要になります。
  • 子どもが特殊な病気等にかかった場合など、特別の費用が生じた場合には、算定表とは別に非親権者に請求できる場合があります。また、協議の際の公正証書や調停の場合の調停調書において、「子の病気や進学など特別の費用が生じた場合には、その負担について別途協議する」という条項を入れる場合があります。

調停によって決める場合

養育費を当事者の協議で決めることができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

離婚する・しないや、その他の条件(親権・財産分与・慰謝料・年金分割・面会交流)に争いがある場合には、離婚調停を申し立てて、その中で養育費についても協議をすることになります。他方で、既に離婚は成立しており、養育費を決めていなかったので離婚後に決めるという場合には、「養育費調停」を申し立てることになります。

調停においては、裁判所から委嘱された中立な第三者である「調停委員」が間に入り、原則として当事者は互いに顔を合わせずに話合いを進めることができます。

 

調停においても、先に述べた「養育費算定表」を用いて養育費を決めるのが原則となります。一般的には、調停委員が各当事者に対して収入資料(昨年度の源泉徴収票等)の提出を指示し、それをもとに養育費算定表に照らすと相場がいくらである、と調停委員が示してくれることが多いです。

 

調停で話がまとまれば、裁判所が調停調書という調停の結果を記載した書面を作成することになります。

 

他方で、調停で話が決まらない場合や、調停に相手が出席しない場合ですが、裁判所の判断により、調停は不成立と言って打ち切りになります。養育費調停の場合には自動的に「審判」という、裁判官が養育費の金額を決める手続きへと移行します。

離婚調停の場合には、調停が終了し、あとは裁判を希望する当事者が離婚訴訟の提起を検討することになります。

裁判によって決める場合

養育費について、離婚裁判で決める場合には、裁判官が双方の主張や証拠資料をもとに養育費の額を決めることになります。

その場合でも、養育費算定表の金額がベースとなるのが原則です。

 

一方が収入資料を提出しない場合には、裁判所は当事者の申し立て等に基づき、関係各所(勤務先等)への調査依頼を行うことができます。

 

裁判所が決めた養育費の金額については、判決文や和解調書に記載され、法的な強制力をもつことになります。

養育費をきっちりと支払ってもらうための準備と方法

養育費は、長い期間にわたって支払われるものです。実際に、口約束や法的に効力のない合意書などで養育費を決めたものの、途中で支払われなくなるケースもあります。

そうならないためにも、離婚時に養育費を決めた場合、滞納された場合に法的手続きが取れるように対策をしておくことが非常に重要です。

協議で決めた場合

当事者間の協議で養育費を決めた場合、今後きっちりと支払ってもらうためには、公証人役場において「公正証書」を作成してもらうことが重要です。

公正証書があれば、万が一養育費が支払われなくなった場合、裁判所に強制執行(差押え)の申立てをすることが可能になります。

 

ただし、公正証書を作成するためには、

①相手方と養育費の条件(金額、支払時期、支払方法、支払の期間(始期・終期))について合意が出来ていること。

②公正証書作成に関し、相手方が協力してくれること。

が必要です。

①については、揉めている場合には公正証書は作成してもらえず、引き続き協議をするか、家庭裁判所の調停を申し立てることになります。

②についても、基本的にはあなたが配偶者の代理人となって公正証書を作成することはできません。公正証書作成日には、当事者双方が公証人役場に行くか、当事者が当事者以外の人を代理人として委任する必要があります。その他、実印や印鑑証明が必要な場合があるなど、手続面で相手方の協力は欠かせません。

養育費の金額等が決まっていても、「後はお前が勝手にやれ。俺は協力しない。」というような夫の場合、公正証書は作れませんので、今後のことを考えると家庭裁判所に調停を申し立てることが確実と言えます。

公正証書の作成に関しては、以下のリンクをご参照ください。

日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/

大津公証役場 https://www.kosyonin.jp/otsu/

近江八幡公証役場 https://www.kosyonin.jp/omihachiman/

調停や裁判で決めた場合

調停で養育費を決めた場合、裁判所が「調停調書」という書面を作成してくれます。また、裁判で養育費が決まった場合、「判決文」に養育費の金額が記載されます。

 

調停調書や確定した判決文があれば、公正証書と同様に、相手が支払わないときに強制執行(差押え)の申立てをすることができます。

 

実際問題として、公正証書・調停調書・判決文があれば、相手が安定した会社員や公務員の場合、養育費を滞納されるリスクは非常に低くなります

他方で、公正証書や調停調書があっても、相手が定職についていないようなケース(=給料の差押えが困難)や、零細自営業のケース(=強制執行対象の財産を見つけることが困難)などの場合には、養育費を滞納されたときに回収することが困難な場合もあります。

養育費を未払い・滞納されてしまった場合

公正証書や、家庭裁判所の調停・審判によって養育費を決めたのに、相手方が支払ってこない場合、どうしたらよいかについてご説明します。

なお、そもそも養育費について公正証書や調停・審判で決まっていない場合には、下記のような手段はとれませんので、養育費調停の申立てを検討することになります。

 

家庭裁判所の「履行勧告」を利用する

家庭裁判所の調停や審判において養育費の金額が決まっている場合には、相手が支払わないときに家庭裁判所に「履行勧告」の手続をして欲しいと申告することができます。

 

履行勧告の利用を申告すると、裁判所は、相手方に対して文書や電話等で支払いをするように催促をしたり、なぜ支払わないのかの理由を尋ねたりした上で、その結果を申立人に報告してくれます。

 

費用は無料で、裁判所の運用によりますが、電話をするだけで受け付けてくれることもあります。調停や審判がなされた家庭裁判所に電話をし、「裁判所で決まった養育費を相手方が支払わないので、履行勧告をして欲しい」と話しましょう。事件番号を確認されますので、手元に調停調書や審判書を置いた状態で電話をかけることをお勧めします。

 

ただし、履行勧告には強制力はありません。相手に連絡がつかないとか、相手に催促をしても相手が言うことを聞かないときには、履行勧告では最終解決に至りません。

 

 強制執行(差押え)の手続を申し立てる

公正証書や、調停・審判で養育費が決まっている場合、相手が支払わないときは、地方裁判所に強制執行の申し立てをすることが可能です。差押えの申立ては、相手方(債務者)の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てる必要があります。直接行くことが困難な場合、郵送での申し立ても可能です。

 

強制執行には、以下のようなものがあります。

・給料の差押さえ

・預金口座の差押え

・自宅の差押え(競売)

・自宅内の動産執行

給料の差押えの場合には、相手の勤務先を特定する必要があります。また、預金口座の差押えの場合には、金融機関名と支店名(ゆうちょ銀行の場合は支店名不要)までを特定する必要があります。

ご自身での申し立ても可能ですが、手続が若干複雑ですので、どの手続をとるべきかも含め、弁護士にまずは相談をして、必要に応じて依頼をした方がよいでしょう。

 

 勤務先や財産の所在がわからないときは

強制執行の申立てをしたいけれども、相手の勤務先がわからないとか、財産の所在がわからないときには、「第三者からの情報取得手続き」や「財産開示手続き」という裁判所の制度があり、それらの利用を検討することになります。

 

「第三者からの情報取得手続き」は、裁判所から金融機関に対して預貯金口座の有無を確認したり、市役所や年金機構に対して相手の勤務先情報を確認したりする手続きです。

「財産開示手続き」は、相手方を裁判所に呼び出し、裁判官の前で、相手方名義の財産を開示させる手続きです。

いずれの手続も、一定の要件等が必要ですし、常に利用できるわけではありませんので、申し立て前に弁護士に相談をしたり、ご自身でよく調べておく必要があります。

 

また、そもそも相手方の現住所が分からない場合には、弁護士に調べてもらうか、市役所に直接言って事情を説明(強制執行申立てのために必要であるなど)の上、相手方の戸籍の附票等を取り寄せる必要があります。

養育費に関する相談は弁護士がお勧めの理由

弁護士は、離婚に伴う養育費に関するご相談や、養育費を取りっぱぐれないようにするための離婚協議書や公正証書の作成に関する相談の専門家です。

行政書士や司法書士の場合、調停や審判、強制執行などの手続きの代理人となることはできませんし、相手方との交渉なども行うことはできません。

相談や公正証書を作る段階から、弁護士に依頼することにより、今後トラブルとなったときの備えを万全にすることができますし、トラブルとならないようにするためのサポートが期待できます。

 弁護士司法書士行政書士
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