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破産などをしても、裁判所や借入先から勤務先に対して連絡が入ることはありません。
弁護士が受任した後は、債権者は、本人や勤務先に対して請求や連絡はできず、弁護士が窓口になるからです。
ただし、破産や民事再生の場合、源泉徴収票や、退職金の見込額証明書など、会社からもらわなければならない書類があるので、弁護士と相談してください。
また、会社から借り入れをしている場合には、会社も債権者となりますので、会社には破産をすることを伝えなければなりません。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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