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自筆証書遺言

遺言は自分で書いても有効ですか?

自筆証書遺言の場合、後に検認が必要ですし、有効性に問題が発生することもあるので、公正証書遺言をお勧めします。

   遺言には、大きく分けると、自分自身で書く自筆証書遺言と、公証人役場でさくせいしてもらう公正証書遺言の2つがあります。

 

   自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後、そのままでは遺言としての効力は不十分で、相続人が、家庭裁判所に「検認」という手続をしに行かなくてはなりません。また、遺言は法律で形式面が厳しく決まっており、たとえば、遺言を書いた日を「10月吉日」と書いただけで、形式違反だとして無効になる例もあります。

   さらに、自筆の遺言を紛失してしまったり、誰かによって破られたりすれば、意味がなくなってしまいます。

   これに対し、公正証書遺言の場合、専門家である公証人が作成してくれるので、形式違反となることはほとんどありませんし、「検認」の手続も不要です。また、1通は公証人役場で保管してくれるので、紛失しても大丈夫です。

 

   以上のように、遺言は自分自身で書くこともできますが、相続人らが後々困らないようにしたいのであれば、公正証書遺言を選択するべきでしょう。

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