滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

滋賀で信頼できる弁護士をお探しなら

草津駅前法律事務所

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

JR草津駅から徒歩4分
弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属)

初回無料相談(面談)実施中

お気軽にお問合せください。

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

退職金見込額証明書の書式

退職金見込額証明書

   当社従業員○○○○につき、本日現在、自主退職した場合の退職金は、下記の金額であることを証明します。

 

金            円

 

令和      年      月      日

       証明者(会社名)         印

・自己破産申立や、個人再生申し立ての際に、裁判所に提出する必要がある、退職金見込額証明書の書式(ひな形)です。

・金額を会社に記入してもらった上で、証明者の欄に、会社のゴム印及び印を押してもらいます。

・使用目的を聞かれても会社の人には言いづらく、もらいにくい書類の一つです。会社に退職金規程がある場合には、退職金規程のコピーと計算式を提出することができれば、退職金見込額証明書がなくても問題ありません。

・会社の総務部や人事部でもらうのが一般的です。もらう際に、不審がられたり、なぜ必要なのかを聞かれた場合には、たとえば、「住宅ローンがどれくらい借りられるのかを銀行に相談しようと思っていて、その際に資料としてあった方がいいらしいんです」というような説明をするのも一つの方法かもしれません。

作成者:弁護士中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2020/10/15

こちらのページもよく読まれています

借金問題のご相談

自己破産・個人再生などの手続のご説明

当事務所の弁護士費用

自己破産や個人再生の費用について

このページはリンクフリーですが、この書式を利用したいかなる不具合についても、草津駅前法律事務所では責任を負いません。また、この書式の利用方法に関する、電話・メールでのご質問には回答致しかねます。

ご相談ご希望の方は、お電話またはインターネットから面談相談をご予約ください(一部を除き有料です)。

初回無料法律相談予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

お電話でのご予約はこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けています。電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

弁護士に初めて相談される方が多数いらっしゃいます。

当事務所関連サイト

離婚知識について詳しく解説したホームページです。

交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。

会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。