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相手が離婚に応じない

相手が離婚に応じない場合、どうすればよいですか?

家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

   離婚の種類・段階についておおまかに言いますと、下記のような流れになります。

 

①協議離婚

   双方で協議をして、まとまれば、離婚届を提出。

      ↓

②調停離婚

   家庭裁判所に調停を申し立て、中立な第三者である調停委員に間に入ってもらって話をすすめる。(なお、相手とは別室ですので,話合いの際に相手と顔を合わすことはありません)

      ↓

③裁判離婚

   離婚を求める裁判を起こす。

 

   相手が、離婚の協議に応じない場合や、協議には応じるけれども離婚に応じない場合には、家庭裁判所に調停を起こすことになります。

   調停でも話合いがつかない場合には、裁判を起こすかどうかを検討することになります。ただし、相手が離婚に応じない場合、裁判で離婚が認められるためには、法律上の離婚原因(不貞行為、長期間の別居など)が必要になります。

 

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、相手が離婚に応じない場合にどのように進めていけばよいかというアドバイスも行っております。

   また、女性のための離婚問題専門サイトも開設しておりますので、どうぞご覧ください。

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