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公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言はどうやって作るのですか?

公証役場に連絡をして、打ち合わせをした上で、作成してもらいます。

   公正証書遺言とは、公証人役場で作成する遺言です。

   自筆の遺言の場合、遺言者が亡くなった後、相続人らが家庭裁判所に行って検認手続をする必要がありますが、公正証書遺言の場合には、そのような必要がないため、公正証書遺言の作成をお勧めします。

 

   公正証書遺言を作成する場合には、まずはお近くの公証人役場に電話で連絡をしましょう。その際に、打ち合わせの日程や、必要書類などを教えてもらえます。その後、1~3回程度の打ち合わせを経て、最終的に、公証人が作成した遺言案に、遺言者が署名押印をして、完成となります。

   病気などで、公証人役場へ行くことができない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。ただし、出張の費用が加算されます。

 

   公正証書作成にかかる費用は、遺産の額にもよりますが、一般的には数万円といったところです。

   最寄りの公証人役場の場所や、費用については、下記のホームページをご参照下さい。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html (日本公証人連合会)

 

   そもそも遺言をどのように書くか迷っている、公正証書遺言作成のサポートが欲しい、という方のご相談も、滋賀県の草津駅前法律事務所でお受けしておりますので、ご相談下さい。

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