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草津駅前法律事務所

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個人事業・会社の破産

事業がうまくいかないので破産・再生を考えているのですが?

リスケ等でも事業継続が難しい場合には、法的整理(破産)を検討しましょう。

   経営努力を重ねて事業を頑張ってきても、返済が多く、これ以上の経営が難しいという方もいらっしゃると思います。

 

   まずは、銀行と相談をして、返済の猶予等(リスケ)をしていくことが多いですが、それでも事業継続の目処がたたない場合には、破産などの法的手続きを検討する必要があります。
   事業者の破産に関しては、破産のための費用をどのように用意するのか、従業員の解雇はいつどのように行うのか、取引先等への対応はどうするのか、在庫商品等についてはどうするのかなど、高度の専門知識と迅速性などが求められます。また,決断が遅れてしまうと、かえって債権者や従業員に迷惑をかける結果を招くことがあります。
 

   滋賀県の草津駅前事務所では、事業者や会社・法人の破産申立てや、破産管財人としての実績もありますので、どうしても経営の継続が難しい場合には、お早めにご相談下さい。個人事業者や会社代表者の方の、破産・倒産に関する相談は、何度でも無料です。

   個人事業主・会社の破産倒産専門サイトもありますので、どうぞご覧ください。

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