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不当要求(悪質クレーマー)に対する通告書の書式

ご      連      絡

○○   ○○   様

滋賀県草津市○○町○○株式会社××
代表取締役   ××××   印 

前略
      このたびは、弊社の修理サービスをご利用頂き、感謝申し上げるとともに、修理の際にお預かりしていた△△を損傷してしまい、大変申し訳ございませんでした。深くお詫びを申し上げます。
   当社としても、このようなミスが今後発生しないよう、再度、修理手順等の研鑽をする次第です。
   ところで、○○様から、△△が思い出のある品であり、新品に買い替えるだけで済む話ではなく、購入代金に加え、精神的苦痛に対する慰謝料を支払って欲しいとのお申し出を受けております。
   当社としても、弁護士と相談を致しましたが、今回のお被害については、△△の購入代金にあたる金1万円の弁償をもって、解決とさせて頂きたい次第です。申し訳ございませんが当社としては、本件について、これ以上の対応は致しかねます。
   お手数をおかけし申し訳ございませんが、当社の提案に応じて頂けるのであれば、別紙の振込先指示書に、振込先口座を記入し、署名押印の上、当社宛てご返送下さい。
   なお、これが、当社からの最終の提案になりますので、今後、電話や直接のご来店による交渉等は、お断りさせて頂きます。ご返答につきましては、文書のみの受付とさせて頂きますので、ご了承下さい。今後も、当社に直接の電話またはご来店がありました場合には、勝手ながら、対応窓口を弁護士に移行させて頂くこととなりますので、ご了承下さい。
   最後に、重ねて、○○様にご迷惑をおかけしました ことにつき、深くお詫びを申し上げます。

草々

  • 悪質クレーマーからの不当要求が続き、会社としてはこれ以上対応できないという状態になった場合には、それまでの顧客としての対応から、悪質クレーマーに対する毅然とした対応に切り替える必要があります。この書式は、そのような不当要求に対する、会社からの通告書の一例です。
  • このような最終通告後も、電話や来訪が続く場合には、窓口を全て弁護士に一任してしまうというのも一つの方法です。不当要求の場合には、実際に訴訟にまで発展するケースはそれほど多くはありません。
  • 不当要求に対する対応は、従業員を疲弊させます。早い段階から、弁護士とも相談をすることをお勧めします。

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