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遺産分割協議書の書式

遺産分割協議書

 

   亡大津太郎(最後の住所:滋賀県大津市○○町○○-○○。昭和○年○月○日生)の相続人である、長男大津一郎、次男大津二郎、長女草津花子は、亡大津太郎の遺産分割について、下記のとおり協議をし、合意をした。

 

1   亡大津太郎名義の下記土地建物は、長男大津一郎が取得する。

【土地】
   所      在      大津市○○町大字○○
   地      番      ○○○番
   地      目      宅地
   地      積      150㎡

【建物】
   所      在      大津市○○町大字○○   ○○○番地
   家屋番号      ○○○番
   種      類      居宅
   構      造      木造スレート葺2階建
   床 面 積       1階   100㎡
                     2階      50㎡

2   亡大津太郎名義の下記預金は,次男大津二郎が相続する。

 

      ○○銀行   ○○支店   普通預金   口座番号○○○○○○


   以上のとおりの合意が成立したので、本書を3通作成してそれぞれ署名押印し、各自1通を所持する。

   平成      年      月      日

 

   滋賀県大津市○○町○○-○○
      大   津   一   郎      実印

 

   滋賀県大津市○○町○○○-○○
      大   津   二   郎      実印

 

   滋賀県草津市○○町○○
      草   津   花   子      実印

  • 遺言が無い場合、遺産をどうやって分けるのかについては、相続人同士で協議をしてきめる必要があります(遺産分割協議)。そして、協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成するのが通例です。
  • 特に、不動産の相続手続をする場合には、遺産分割協議書が必要になります。ただ、不備があると法務局で受け付けされないことがあるため、登記手続を司法書士に依頼する場合には、遺産分割協議書も司法書士に任せた方がよいでしょう。
  • 遺産分割協議書には、相続人全員が自筆で署名をし、実印を押印します。不動産の相続手続の場合には、印鑑証明書も必要です。
  • なお、銀行の預金などの手続については、一般的な遺産分割協議書では受け付けられないことが多く、その銀行独自の書式に、相続人全員が署名押印をしなければならないことが多いです。
  • 遺産分割の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。

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