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原則としてご本人様にお越し頂きます。

当事務所の法律相談では、原則として、トラブルに遭われているご本人にお越し頂いています


特に、離婚の相談などにおいて、ご両親等が、「うちの子は忙しいので、まずは私たち親が行って、一般的な話を聞きたい」というご要望も少なくはありません。それでも、当事務所では、お手数ですが、ご本人の同行をお願いしています。それは、下記の理由によるものです。

①本人しか知らない事情もある
弁護士のアドバイスというのは、事情を全て聞かないと、アドバイスも大きく変わります。たとえば、ご両親から聞いた内容からすれば、慰謝料を請求できても、ご本人から別の事情を聞けば、慰謝料請求は無理、という場合も少なくありません。
しかし、ご本人は来ていないわけなので、ご両親から「弁護士は慰謝料を請求できると言っていた」と聞くと、当然ながら、慰謝料を請求できると思いこまれる可能性があるのです。

②本人と感情・意見の相違がある場合がある
弁護士のアドバイスというは、一つとは限りません。いくつかの可能性がある中で、ご依頼者の希望に添った解決方法になるようにアドバイスをします。


ご両親が、「娘の夫はひどい男だ。娘は離婚すべきだ。どうやって離婚できるか」と相談に来られた場合、弁護士としても、何とか離婚ができないか、という方向でのアドバイスをします。もっとも、娘さんは、実は夫と離婚はしたくなくて、夫との間の関係を修復できないかと考えているケースもあるわけです。


そうすると、ご両親が来た場合と、娘さんご本人が来た場合で、アドバイスの内容が全く異なってしまうわけです。

③伝聞になってしまう
ご両親に、離婚のアドバイスをしても、ご両親にとっては自分たちの離婚ではなく、子どもの離婚のことを聞きに来ているので、通常は、お帰りになられた後で、お子さんに「弁護士はこう言っていた」とお話になるでしょう。


しかし、弁護士のアドバイスというのは、法的な難しい話もありますし、話し方のニュアンスなどもありますので、一般の方がそう簡単に伝言できるものではない場合があります。また、弁護士が、「原則として慰謝料請求は無理だけれども、こういう条件が満たされた場合には、例外的に慰謝料を請求できます」とアドバイスした場合に、伝言になると、「弁護士は『慰謝料を請求できる』と言っていた」というふうに誤って伝えられることもよくあるのです。


以上のような理由で、トラブルの元となることから、当事務所では、原則としてトラブルの当事者ご本人に相談にお越し頂くことになっています。ご了承下さい。もっとも、ご本人だけでなく、ご両親などが一緒に法律相談の場に同席されることは構いませんので、ご安心下さい。

また、交通事故などの被害のために、病院で寝たきりとなっているなどの特別なご事情がある場合には、別途配慮させて頂くことができる場合もありますので、お申し付け下さい。(原則として日当が発生します)

作成者:弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属) 最終更新日:2020.11.20

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