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相手が養育費を支払わない

一度決まった養育費を相手が支払わないときはどうすればよいですか?

調停・審判で決まっていたり、公正証書がある場合には、差押え(強制執行)の申立てを検討します。

   一度決まった養育費を、相手が支払わない場合にどうするかは、そもそもの養育費をどのような形で決めたかによって異なります。

 

①調停・審判等で決まった場合

   家庭裁判所の手続で決まった場合には、まずは、「履行勧告」(りこうかんこく)と言う制度を用いましょう。費用は無料で、滋賀県の裁判所の場合、通常は電話でも受付をしてくれます。

   家庭裁判所に、調停などの事件番号を伝え、「相手が支払わないので履行勧告をして欲しい」と伝えればOKです。家庭裁判所調査官という方が、相手に文書を送付したり、面談等をして、支払うように調査・説得をし、結果を報告してくれます。

   履行勧告でも相手が支払わない場合には、下記②に記載の強制執行(差押え)を検討することになります。

 

②公正証書を作成している場合

   公正証書の場合には、裁判所の強制執行(差押え)を検討することになります。この手続は、調停や審判で決まった場合でも可能です。

   強制執行とは、たとえば相手の給料を差し押さえたり、預金口座を差し押さえたりする手続です。給料の差押えの場合、裁判所に給料差押の申請をして、認められれば、勤務先は養育費の金額を相手方ではなく、あなたに直接支払うことになります。

   ただし、差し押さえるべき財産(勤務先名、預金口座のある銀行・支店名など)は、裁判所が探してくれるわけではないので、こちらで探さなければなりません。

 

   強制執行の手続きは若干難しい面もあるので、弁護士に相談をした方がよいこともあります。

 

③上記①・②ではなく、単なる合意書等の場合

   家庭裁判所の手続を経ておらず、公正証書も作成していない場合には、そのままでは強制執行や履行勧告はできません。たとえ、離婚協議書を作成していたとしても、協議書作成に弁護士や行政書士が関わっていても同様です。

   その場合には、家庭裁判所に養育費の調停をしていくことになります。合意書などがある場合、一応、調停の際に証拠資料とはなりますが、必ず合意書のとおりに決まるとは限りません。

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