滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

滋賀で信頼できる弁護士をお探しなら

草津駅前法律事務所

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

JR草津駅から徒歩4分
弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属)

初回無料相談(面談)実施中

お気軽にお問合せください。

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。

3か月経過後の相続放棄

死亡から3か月以上経っていても相続放棄できますか?

相続開始を知ってから3か月以内は相続放棄が可能です。後から負債の存在を知った場合でも、可能なときがあります。

   相続放棄は、相続が開始したことを知ったときから3か月とされています(民法915条1項)。

 

   ですので、たとえば、長年連絡を取っていなかった親が死亡したことを、死亡後半年経ってから初めて知ったときでも、知ったときから3か月以内に家庭裁判所の相続放棄をすれば、受理されます。もっとも、亡くなったときから3か月以上経っている場合には、家庭裁判所からある程度説明を求められることが多いです。

 

   また、相続が開始したことを知ってから3か月経っていても、たとえば、負債が全く無いと思っていたのに、1年経ってから突然多額の負債が請求されたという場合には、相続放棄が認められる場合もあります。3か月という期間に関して、「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識しうべき時から起算すべき」(最判昭和59年4月27日)という判例があるからです。

   もっとも、上記のようなケースで相続放棄が認められるかどうかはケースバイケースですし、家庭裁判所に合理的な説明が必要です。

 

   相続放棄は、ご自分でも十分できる手続ですが、亡くなってから3か月以上経っているケースの場合には、弁護士に相談をしたり、弁護士に依頼をした方がよいでしょう。

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、上記のような、3か月を過ぎた後の相続放棄に関する法律相談も行っております。どうぞご相談ください。

(ただし、必ずしも相続放棄が認められるわけではありません)

初回無料法律相談予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

お気軽にお問合せください

お電話でのご予約はこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:30~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

ご相談予約はこちら

面談相談予約ダイヤル

077-565-8955

インターネット予約は24時間受け付けています。電話・メールでの相談は行っておりません。

ごあいさつ

弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

弁護士に初めて相談される方が多数いらっしゃいます。

当事務所関連サイト

離婚知識について詳しく解説したホームページです。

交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。

会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。