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従業員が会社の金銭を横領をしていることが発覚した場合、会社としてはどのように対応をすべきでしょうか。
横領は刑法に違反しますので、一つの方法として、刑事告訴が考えられます。
もっとも、刑事告訴は、あくまで警察・検察への訴えであって、事件として動くかどうかは警察次第です。また、警察が事件として動き出した場合、必ずしも被害者(会社)の以降どおりに動いてくれるとは限りません。たとえば、会社としてはあまりおおっぴらにしたくないと思っていても、警察が逮捕等に動いた場合、マスコミに発表され、かえって会社の信用を失うことにもなりかねません。
ですので、まずは横領をした従業員に事実を認めさせ、そのことをしっかりと書面などで記録させることが重要です。
また、返済をどうするかということと、解雇するかどうかという点も、慎重に考えなくてはいけません。働かせて、会社が勝手に給料から天引きして返済させることは違法となりえます。また、家族にいいふらすことなども、違法となることがありますので、慎重に対応をする必要があります。
基本的には、横領の金額を確定し、従業員に事実関係を認めさせた上で、今後の弁償について、会社と従業員との間で公正証書を締結するのがよいでしょう。
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