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従業員の犯罪行為と解雇

プライベートで犯罪をした従業員を解雇できますか?

就業規則の懲戒解雇の規定に該当するかどうかを検討する必要があります。

   そもそも、従業員を解雇するためには、就業規則の解雇規定(懲戒規定)に該当する必要があります。

 

   通常、就業規則には、「懲戒解雇」の規定があると思いますので、まずはその従業員の行為が、懲戒解雇のどの規定に該当するのかを検討しましょう。

   職務中の犯罪行為を懲戒解雇にするという規定は、ほとんどの就業規則で定められているので、あまり問題になることは少ないでしょう。

   他方で、私生活上の犯罪行為については、全てが懲戒解雇となるわけではなく、会社に損害を与えたり、会社の信用を傷つけるような場合に限定されていることが多いです。ですので、従業員の犯罪行為の内容や、その行為による結果に照らして、就業規則の懲戒規定に該当するかどうかを判断することになります。

 

   また、形式的に懲戒解雇の規定に該当する場合であっても、客観的に合理的な処分であると言えなければ、解雇権の乱用となり、懲戒解雇が無効となることもあります。

   労働法により、従業員の解雇に関しては非常に厳しく判断されることが多いですので、解雇を考えている場合には、一度弁護士に事前に相談をされることをお勧めします。

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