現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を中止しております。

独身時代の預貯金と財産分与

独身時代の預貯金は財産分与の対象になりますか?

独身時代の預貯金は財産分与の対象とはなりません。

   独身時代から貯めてきた預貯金も、離婚の際に財産分与の対象となるのでしょうか。

 

   結論から言えば、独身時代の預貯金は固有財産とされ、財産分与の対象とはなりません。

   もっとも、離婚調停や裁判の際には、別居時に存在していた財産はまず共有財産であると事実上推定され、「これは独身時代からの固有財産だ」と主張する場合には、主張する側が何らかの証拠で証明する必要がある、というような考え方で判断されることが多いです。

   したがって、単に口頭で「独身時代の預貯金だ」と言っていてもそれだけでは効果的では無く、たとえば過去の通帳から結婚時点でどのくらいの預金残高があったかということなどを証拠として提出していく必要があるでしょう。

 

   なお、結婚時点では50万円の残高だったが、別居時点では150万円の残高となっていた場合、共有財産は、150万ー50万=100万円であるという考え方が成り立ちます。

初回無料法律相談予約はこちら

滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)

LINE友だち追加から相談予約できます↓

友だち追加

お電話でのご予約はこちら

077-565-8955

営業時間:午前9:00~午後8:00(最終電話受付午後7:00)

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所

パソコン|モバイル
ページトップに戻る