現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、新規の相談予約受付を中止しております。

遺産相続や、離婚の財産分与の調停などの際、不動産(土地・建物)の価値をどうみるかで争いとなることは結構あります。

たとえば、相続人が長男と次男の2人で、長男が実家の不動産を相続する場合、長男は次男に不動産の価値の半額を支払うか、次男が取得する預金の額を多くすることになりますが、そのときに実家の不動産の価値をどうみるかで長男が次男に支払うべき金額は大きく異なります。

 

不動産には、「固定資産評価額」、「路線価」、「市場価格」など、様々な価格があり、それぞれの金額も異なります。

裁判や調停で採用されるのは、「市場価格(実勢価格)」と言って、実際に市場で想定される売買価格です。

 

とは言え、この「市場価格」は一律に決まるわけではないため、調停や裁判でも争点となることが多いです。

一つの参考材料として、不動産業者の査定書が提出されることがよくありますが、不動産業者によってバラツキがあることも多いです。

最終的にどうしても不動産の価格で折り合いがつかない場合には、国家資格である不動産鑑定士による「鑑定」が実施されることになります。鑑定が実施されれば、裁判所も鑑定の金額を不動産の価値として採用することがほとんどです。

ただ、鑑定には多額の費用がかかることが多く、住宅地の通常の一戸建てでも約50万円くらいかかるため、なかなかいきなり鑑定を実施することにはならないことが多く、調停や訴訟が長期化する要因になることがあります。

確定申告の時期が多忙な税理士と異なり、弁護士は毎年同じ時期に忙しくなるということはあまりありません。もっとも、遺産相続トラブルのご相談については、毎年ある時期だけ多くなる傾向が顕著にあります。

 

それは、「お盆明けの時期」と「正月明けの時期」です。

誰かが亡くなった際、通夜や葬儀の場でいきなり相続人間で相続の話をするケースはそれほど多くないように思われます。

少し落ち着いてから、親族(相続人)が集まった時に遺産相続の話をするケースが多いでしょう。

ちょうどお盆やお正月は実家に親族が集まることが多く、その際に今年亡くなった故人の遺産相続の話になり、そこで遺産が開示されないとか、相続人の1人が遺産を独り占めしようとするとか、分割内容に納得がいかないということになり、その後弁護士に相談に来るというケースが多いのです。

来年も年明けからしばらくは、当事務所でも遺産相続のご相談が増えそうです。

たまに、

「相続人間で遺産相続の話で揉めているので、弁護士さんが中立な立場で間に入って、みんなの話を聞いて案を出してまとめて欲しい」

とか、

「夫婦で離婚条件で揉めているので、夫婦一緒に相談に行くので、話を聞いて条件案を考えて欲しい」

と言ったようなご依頼があります。

 

実は、弁護士が中立な立場で間に入り、当事者双方を依頼者として話を聞いて仕事をすることは、「双方代理」「利害相反」と言って禁じられています。

弁護士は、あくまで一方当事者の代理人として主張していく立場であり、中立・第三者的な立場ではないのです。

また、弁護士職務基本規程という、弁護士が守るべきルールにおいても、当事者の一方から相談を受けてアドバイスをした場合には、他方当事者の相談を聞いたりアドバイスをしたりしてはならないとされています。したがって、揉めている夫婦が一緒に来て、それに対して弁護士が双方に「こうしなさい」とアドバイスをすることはできません。

 

ではそのような中立な立場の第三者に間に入って協議をまとめてもらいたいときにはどうしたらよいかというと、家庭裁判所や簡易裁判所の調停制度がまさにそのための制度になります。

特に遺産分割や離婚については、家事調停と言って、家庭裁判所での調停制度が大変多く利用されています。

 

あくまで弁護士は中立な立場ではなく、一方当事者=依頼者の代理人であるに過ぎないのです。

(執筆者:弁護士中井陽一。 最終更新日:2025年11月7日)

最近のニュースで、ある市長が「ラブホテルには行ったが男女の関係ではない」と主張しているとして世間を騒がせています(この市長は弁護士だとか!)

実際に慰謝料請求などをする場合、不倫の証拠って、いったいどこまで必要なのでしょうか?

 

まず、世間では「不倫」と言いますが、法的に問題なのは「不貞行為」であり、男女間の肉体関係(性交または性交類似行為)を言います。

もっとも、性交をしている写真などというのはまず手に入りません。性交は他人の目に触れないところでするものだからです。

 

したがって、裁判所としても、基本的には

・ラブホテルに入って出てきた。

・男女2人きりで夜から朝まで同じ部屋(または一つ屋根の下)で過ごした。

という事実が立証できれば、不貞行為があったと認定することがほとんどです。

 

たまに、「ラブホテルには行ったが、ゲームをしていただけだった」とか、「自宅にお泊まりしたが、酔っ払って寝ていただけだった」という反論が見られますが、これらの反論はそう簡単には通らないと考えてよいでしょう。

 

ちなみに、やっかいなのは、“昼間の2,3時間程度、自宅に2人きりでいることが頻繁にある”というケースです。昼間ですと、一緒に映画を見ていたとか、相談に乗ってもらっていただけという反論が通る可能性も十分にあり、このようなケースですと弁護士としてもなかなか慰謝料請求には踏み切れないこともあります。

自分自身が法律問題に直面したとき、まずはインターネットで検索をして調べてみようという方は多いと思います。

そして、検索をすれば、様々な法律事務所のサイトや、法的問題に関して書かれた記事が出てくると思います。

 

気をつけて欲しいのは、「こんな裁判例がある」というような記載については、「正しいけれども、一般的ではないかもしれない」という点です。

 

そもそも、一般的な事例は裁判例として後に残りにくいです。判例雑誌等で公開されるような著名な裁判例は、限界事例だったり、例外的な事例だったりすることが多いんです。

たとえば、「有責配偶者からの婚姻費用請求が権利の濫用として認められなかった裁判例」という有名なものがあります。

本来、別居している夫婦においては、他方の配偶者に婚姻費用(生活費)を請求できるのですが、不倫をして出て行った側の配偶者からの請求について、一部を認めなかったという事例です。

これを見ると、「なんだ、不倫をした側からの婚姻費用請求は認められないんだ!」と思いがちですが、実はこれは限界事例的な面があり、常に権利の濫用として認められないわけではありません。

細かい説明は省略しますが、ネット上ではこのような限界事例的な裁判例が紹介されていることはよくあります。それが本当に一般的に通用するのか、ましてや自分自身のケースに当てはまるのかは、やはり個別に弁護士のところへ相談に行きアドバイスをもらわないとわからないことが多いので、注意が必要です。

最終更新日:2025/08/07 執筆者:弁護士中井陽一

弁護士に相談や依頼を初めてする場合、「できれば相談する分野に精通している弁護士に相談したいな」と思うのは当然でしょう。

もっとも、認定医制度がある医師の場合と異なり、弁護士の場合、分野ごとの認定弁護士のような制度はありません。そのため、どうやって自分の相談分野に強い弁護士を探したらよいのかわからない人も多いでしょう。

 

実は、分野によって、弁護士の探し方が異なってくることがあります。

①離婚、相続、交通事故、貸金などの分野

医師で例えると、インフルエンザや腰痛といった、それほど珍しくない分野であり、ある程度裁判例や相場が確立しいるため、弁護士の「実力」によって結果に大きな差が出ることはあまり多くありません。

そのため、話がわかりやすいか、相談しやすい場所にあるか、親身になってくれそうかなど、弁護士の人柄や事務所へのアクセスなどを重視した方がよいことが多いです。

事務所WEBサイトに、当該分野の解説や費用面がわかりやすく書かれているかどうかもポイントとなります。

 

②労働問題、医療過誤、行政訴訟、建築紛争等の分野

これらの分野は、扱っている弁護士と扱っていない弁護士がはっきりと区別されることが多い上、たとえば労働問題ですと「労働者側の弁護士」と「雇用主側の弁護士」の立場が分かれていることが多いです。

事務所のWEBサイトなどに記載されていることもありますし、弁護士会の弁護士一覧ページなどから、取り扱い分野で絞り込んで探すことができることも多いです。

 

③国際法(渉外)関係、知財・特許関係、インターネット投稿削除関係などの分野

これらの分野は、病気でたとえれば脳神経とか心臓などの手術にあたり、扱っている弁護士が多くはありませんし、弁護士の実力差も出やすい分野です。

また、地方では扱っている弁護士が特に少なく、扱っている弁護士は都心部に多い傾向があります。

場合によってはネット等で検索をして、都心部に相談に行く必要があるかもしれません。

 

弁護士を探す際の参考にしてみてください。

最終更新日:2025年5月12日 執筆者:弁護士中井陽一

 

 

 

 

最近では、「全国対応の弁護士」とか、「LINEで依頼OK!」というようなうたい文句の弁護士が増えてきました。

 

筆者の個人的な感覚ですが、弁護士への依頼を考えている場合、少なくとも最初は実際に会って直接相談をして依頼をするかどうかを検討されることを強くお勧めします。

 

メールやLINE、ZOOMなど、様々なコミニュケーションツールが普及していますが、やはり直接会って話をした際に受け取る・感じることができる情報量は圧倒的です。

特に、お互いがある程度知った状態であれば、LINEやZOOMでも問題ありませんが、面識がないなかでいきなりビデオ会議で面談をしても、どうしてもぎこちなくなったり、わかりづらくなってしまう面は否めません。

研修の講義のような一方的な発信であればあまり問題はないのですが、法律相談のような双方向のやりとりの場合、対面のスムーズにはかなわないと思っています。

 

誰かとお付き合いをするときに、最初からいきなり遠距離恋愛って難しいですよね。

でも、何回か会って仲良くなってからなら、ビデオ通話やチャットでの遠距離恋愛でもうまくいきやすいと思います。弁護士に依頼するときも同様ではないでしょうか。

 

また、弁護士への依頼って、人生にとってそれなりに大きな出来事である人が多いです。しかも、弁護士費用も着手金と報酬を合わせれば数十万円以上はする高い買い物ですし、実際に依頼する請求自体は、たとえば不貞行為の慰謝料請求なら100万円とかそれ以上する可能性だってあります。

 

一般的に、数十万とか数百万円するような買物を、ネットやLINEの情報だけで決めるのってちょっと躊躇しますよね。特に、パソコンのように品番と仕様がわかれば届く品物が想像できる物ではなく、弁護士への依頼ってハンドメイドの商品を買うようなものです。

 

ですので、これから民事裁判のIT化などがどんどん進んで行きますが、いざ弁護士に何かを依頼したいという場合には、まず最初の弁護士選びの際には、実際に弁護士と直接会って話してみることを強くお勧めします。

 

ちなみに、依頼後は、直接会う以外にも、電話・メール・LINEなど、様々な方法で弁護士と打ち合わせや質問ができた方が便利だとは思います。その点、どのような手段で依頼後の弁護士とのコミニケーションが可能なのかは、相談時にきっちりと確認した方がよいと思います。

執筆者:弁護士中井陽一 最終更新日:2025.4.4

初めて弁護士に相談するときには、緊張される方も多いと思います。

また、たとえば娘の離婚問題などですと、娘のご両親もとても心配で、娘が弁護士のところに相談に行くにあたって一緒に行きたいという方もいると思います。

基本的に、弁護士への相談の際に、相談当事者以外の方が同席して頂いても問題ありません。

もっとも、弁護士の相談室は、プライバシー等の観点から、それほど大きくない部屋であることも多いです。できれば、予約の際に、「私の他に親も一緒に行こうと思いますがいいですか?」とか、「全部で3人で行きたいですが大丈夫ですか」と確認した方がよいでしょう。

 

また、人数が多くなればなるほど、相談時間が長くなったり、途中で意見が食い違うケースも散見されます。

たまに、離婚相談で、相談者本人(妻)、相談者の父、相談者の母、さらにまだ赤ちゃんである相談者の子が来て、相談者の母=おばあちゃんが赤ちゃんを抱いているものの、途中で泣き出してその場でおばあちゃんがあやしててんやわんや、ということがあります。

当事務所ではキッズスペースを確保していますし、誰にも見てもらえない場合に赤ちゃん連れ・子連れでご相談頂くことは全く問題ないのですが、上記のような場合でしたら、相談者のご両親のうちどちらかは赤ちゃんの面倒を見て頂き、相談者本人とご両親のうちどちらか1人でご相談をされた方が、スムーズに行くことが多いように思います。

 

また、ごく稀にあるのですが、「離婚相談で揉めているので、弁護士の意見を聞きに夫婦で相談に行く」というのは絶対にNGです。

弁護士は、職務基本規程により、利害対立関係にある当事者双方の相談を聞いたりアドバイスをすることは禁じられています。離婚協議中の夫婦はまさに利害対立関係にありますので、夫婦双方から相談を聞いたりアドバイスをすることは弁護士としてできません。

調停とは、中立な立場の調停委員が当事者の間に入り、双方が直接顔を合わさなくても紛争の話合いができるという裁判所の制度です。

特に、家事事件と呼ばれる離婚や相続の問題については、「調停前置主義」と言って、いきなり裁判等をするのではなく、まずは調停を申し立てなさいと法律で決まっているものが多いです。

 

通常の民事裁判ですと、裁判所はあくまで書面中心主義で、主張書面と証拠を元に結論(判決)に向けて進めることになります。通常の民事の裁判期日も約10分程度と非常に短いです。

他方で調停の場合、調停委員が各当事者の話をじっくりと聞いて調整をするため、調停期日は元々約2時間程度(場合によってはもっと長時間)の時間をとっていました。

 

もっとも、最近では調停においても合理化の波が押し寄せており、大津家庭裁判所の場合、調停時間は原則として最長80分間とされています。

80分と言っても、当事者が調停委員と話す時間だけではなく、途中で調停委員と裁判官の評議の時間や、当事者が調停室と待合室を行き来したりする時間もかかるため、そうすると当事者が調停委員と話をする時間は1人あたり30分くらいしか取れません。

時間が十分に取れない → 話をしっかり聞いてもらえない → 当事者に不満が募る

という悪循環が生じてしまう気がするのですが、これも時代の流れで仕方ないものなのでしょうか。

執筆者:弁護士 中井陽一 最終更新日:2025年2月25日

最近、ニュースやネットで「AIが弁護士の仕事を奪う」なんて話を聞くことがありますよね。確かに、AIの進化は目覚ましく、契約書のチェックや過去の判例検索といった作業は、AIが得意とするところです。今まで弁護士が時間をかけて行っていた作業を、AIが瞬時に、しかも正確にこなせるようになるというのは、想像に難くありません。

例えば、契約書のチェック。細かい条文の矛盾点やリスクを見つける作業は、地道で時間がかかるものですが、AIなら大量の契約書を短時間で分析し、問題点を洗い出すことができるでしょう。また、過去の判例検索も、キーワードを入力すれば、AIが関連性の高い判例を瞬時にリストアップしてくれます。これは、弁護士の業務効率を大幅に向上させる可能性を秘めていると言えるでしょう。

しかし、私はAIが弁護士の仕事を全て奪ってしまうとは考えていません。なぜなら、弁護士の仕事は単なる事務作業だけではないからです。

私が普段、町の皆さんから受ける相談は、法律の条文だけでは解決できない、人間関係の複雑さや感情が絡み合ったものがほとんどです。「隣の家との境界線トラブル」、「相続でもめている家族」、「離婚を考えている夫婦」…そういった相談に対して、法律の知識はもちろんのこと、相談者の方の気持ちに寄り添い、丁寧に話を聞き、最善の解決策を一緒に考えていくことが、弁護士の重要な役割だと考えています。

AIは過去のデータに基づいて最適な答えを導き出すことは得意ですが、人の感情を理解したり、複雑な人間関係を考慮したりすることは苦手です。例えば、相続問題で感情的に対立している家族に対して、「法律的にはこうです」とAIが冷たく告げたところで、問題は解決しないでしょう。むしろ、こじれてしまう可能性もあります。

弁護士は、法律の専門家であると同時に、人と人との間を取り持つ、いわば「調整役」のような存在でもあります。相談者の方の言葉に耳を傾け、気持ちを理解し、時には厳しい現実を伝えながらも、希望を見出す手助けをする。そういった、人間ならではの繊細な対応は、AIには難しいでしょう。

つまり、AIは弁護士の仕事を「奪う」のではなく、「補完する」存在だと考えるべきではないでしょうか。AIが得意な作業はAIに任せ、弁護士はより人間的な、創造的な仕事に集中する。そうすることで、より質の高いリーガルサービスを提供できるようになるのではないかと思います。

町の皆さんにとって、弁護士は敷居が高い存在かもしれません。でも、困ったことがあれば、いつでも気軽に相談に来てほしいと思っています。AIにはできない、温かい対応でお待ちしております。

 

・・・とまあ実は、ここまでの文章は全てAIが作成しています。「弁護士とAIで記事を作って」と指示すれば、10秒くらいで作ってしまいました。しかも中身を読んでみても非常によくできていて、なるほどなーと思えるものです。

このAIが考えた文章にあるように、AIを弁護士業務の「補完」として上手く扱っていきたいと思います。

執筆者:弁護士 中井陽一(ただし前半部分はAI)

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