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養育費の日弁連算定表の可否

養育費について日弁連の提言での請求は認められますか?

裁判所の調停や審判では採用されていません。

   養育費については、裁判所がWEBサイトにて養育費の相場の表(養育費算定表)を公開しています(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/​)。令和元年12月23日に、算定表が更新されました。

 

   しかしながら、日本弁護士連合会では、平成28年に新しい養育費算定表を提言しました。この算定表では、裁判所がかつて用いてきた算定表(「旧算定表」といいます)よりも、支払うべき養育費の額が、約1.5倍程度に増えています。現在の裁判所の算定表と比べても、高額の養育費となっています。

 

   したがって、協議離婚や調停離婚の際に、日弁連の算定表にしたがった養育費を請求してくるケースが見受けられます。

 

   では、実際に、日弁連提案の算定表にしたがって養育費を支払わなければならないかどうかですが、裁判所の運用としては、調停でも審判でも、日弁連提案の算定表は用いておらず、裁判所が公開している算定表(裁判所WEBサイトに記載されているもの)を使用しているのが実態です。

 

   協議段階などでは、子どもを監護している側としては、日弁連の算定表に従った方が有利になりますが、調停・裁判では現時点では通用しないと考えておいた方がよいでしょう。

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