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電話での家事調停手続

相手が遠隔地に住んでいますが、電話などで調停手続を進められますか?

電話での調停手続きも制度として存在しますが、認めるかどうかは裁判所次第となります。

   離婚調停やその他家事調停の申し立てをする場合、原則として調停を申し込みする側(申立人)の居住地の裁判所ではなく、調停を申し込まれる側(相手方)の居住地の裁判所で調停が行われることになります。

 

   しかし、相手方の居住地の裁判所が遠隔地で、なかなか容易に行くことができないような場合、電話での調停手続などはできるのでしょうか?

 

   電話での調停手続については、法制度上は規定がありますので、行ってもらえる可能性はあります。ただし、実際に電話での調停をしてくれるかどうかは、裁判所の判断となり、裁判所次第となります。電話での調停をほとんどやっていない裁判所などもあるようです。

 

   また、弁護士がついていない場合、本人確認のため、近くの裁判所に行って、そこの電話会議システムを利用して調停を進める、という方式で行われることが多いようです。

 

   なお、電話での調停手続を希望する場合、調停申し立ての際に、「上申書」というタイトルで、電話での調停手続を希望することや、その具体的理由(育児や業務のために遠隔地まで行けない、遠隔地まで行く費用が高額、日帰りが困難など)を記載した書面を提出した方がよいでしょう。

 

   また、調停で離婚が成立するときには、電話ではなく、必ず本人に裁判所に来てもらい意思確認をする、という手続を実施している裁判所がほとんどです。

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