
初めて弁護士に相談するときには、緊張される方も多いと思います。
また、たとえば娘の離婚問題などですと、娘のご両親もとても心配で、娘が弁護士のところに相談に行くにあたって一緒に行きたいという方もいると思います。
基本的に、弁護士への相談の際に、相談当事者以外の方が同席して頂いても問題ありません。
もっとも、弁護士の相談室は、プライバシー等の観点から、それほど大きくない部屋であることも多いです。できれば、予約の際に、「私の他に親も一緒に行こうと思いますがいいですか?」とか、「全部で3人で行きたいですが大丈夫ですか」と確認した方がよいでしょう。
また、人数が多くなればなるほど、相談時間が長くなったり、途中で意見が食い違うケースも散見されます。
たまに、離婚相談で、相談者本人(妻)、相談者の父、相談者の母、さらにまだ赤ちゃんである相談者の子が来て、相談者の母=おばあちゃんが赤ちゃんを抱いているものの、途中で泣き出してその場でおばあちゃんがあやしててんやわんや、ということがあります。
当事務所ではキッズスペースを確保していますし、誰にも見てもらえない場合に赤ちゃん連れ・子連れでご相談頂くことは全く問題ないのですが、上記のような場合でしたら、相談者のご両親のうちどちらかは赤ちゃんの面倒を見て頂き、相談者本人とご両親のうちどちらか1人でご相談をされた方が、スムーズに行くことが多いように思います。
また、ごく稀にあるのですが、「離婚相談で揉めているので、弁護士の意見を聞きに夫婦で相談に行く」というのは絶対にNGです。
弁護士は、職務基本規程により、利害対立関係にある当事者双方の相談を聞いたりアドバイスをすることは禁じられています。離婚協議中の夫婦はまさに利害対立関係にありますので、夫婦双方から相談を聞いたりアドバイスをすることは弁護士としてできません。