2026年4月1日から新たに、「離婚後共同親権」の制度が始まりました。
これまで、離婚後の未成年者の親権者は、父か母のどちらか片方だけでしたが(単独親権)、離婚後も父母双方が親権者(共同親権)となることが可能です。
では共同親権だと一緒に住んで育てていくのか、それともたとえば平日は母と一緒に住み、休日や夏休みは父と一緒に住むというようになるのかというと、そうとは限りません。
一緒に住んで、子どもの身の回りの世話をしたり、養育するのは、親権のうちの「監護権」と言う権利です。今回の法改正では、共同監護までは想定されていません。
そうすると、共同親権だと単独親権の場合と何が違うのかというと、具体的には以下のような行為を行う際に、父母双方の承諾が必要であると考えられています。
・子の戸籍変更(苗字変更)
・養子縁組
・子の住居の変更
・相続手続き
・預金口座開設
離婚後も父母双方が互いに協力しあえることが前提であれば、共同親権は一つの選択肢であると思います。他方で離婚に際して父母が対立しているようなケースですと、共同親権になるとその後がかなり大変になるのではないかと危惧してしまいます。
(執筆者:弁護士中井陽一 最終更新日:2026年4月10日)
