
自分自身が法律問題に直面したとき、まずはインターネットで検索をして調べてみようという方は多いと思います。
そして、検索をすれば、様々な法律事務所のサイトや、法的問題に関して書かれた記事が出てくると思います。
気をつけて欲しいのは、「こんな裁判例がある」というような記載については、「正しいけれども、一般的ではないかもしれない」という点です。
そもそも、一般的な事例は裁判例として後に残りにくいです。判例雑誌等で公開されるような著名な裁判例は、限界事例だったり、例外的な事例だったりすることが多いんです。
たとえば、「有責配偶者からの婚姻費用請求が権利の濫用として認められなかった裁判例」という有名なものがあります。
本来、別居している夫婦においては、他方の配偶者に婚姻費用(生活費)を請求できるのですが、不倫をして出て行った側の配偶者からの請求について、一部を認めなかったという事例です。
これを見ると、「なんだ、不倫をした側からの婚姻費用請求は認められないんだ!」と思いがちですが、実はこれは限界事例的な面があり、常に権利の濫用として認められないわけではありません。
細かい説明は省略しますが、ネット上ではこのような限界事例的な裁判例が紹介されていることはよくあります。それが本当に一般的に通用するのか、ましてや自分自身のケースに当てはまるのかは、やはり個別に弁護士のところへ相談に行きアドバイスをもらわないとわからないことが多いので、注意が必要です。
最終更新日:2025/08/07 執筆者:弁護士中井陽一