滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

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弁護士から通知文が届いてきたとか、裁判所から訴状が届いたというときに、弁護士名が3,4人とか、場合によっては10人の弁護士の名前と押印がなされているということがあり、びっくりされる方が多いです。

 

実際には、個人の方が関わるほとんどのトラブルにおいて、担当している弁護士は1人だけです。

通知文や訴状に記載されている弁護士のうち、担当の1人を除いては、おそらく事案の詳細も知らないし、法廷や交渉の場面で出てくることはありません。

ただ単に、同じ弁護士事務所の弁護士をずらっと記載しているだけなので、心配したり、「相手はこんなに何人もの弁護士に依頼しているのか」などと驚くことはありません。

 

たまに、法廷などに弁護士が2人で来ることがありますが、大抵は年輩のボス弁やパートナーと若手の弁護士のペアで、若手育成も兼ねて年輩弁護士がついてきているという場合が多いです。

ですので、相手の弁護士の人数や、事務所の所属弁護士の数については全く気にしなくてもよいと思います。

最近では、インターネット上の掲示板で質問を投稿すれば、登録している弁護士が無料で掲示板に回答してくれるサービスがあります。

代表的なものは、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」でしょう。

このような、無料の掲示板相談はどこまで有益かつ信用できるものなんでしょうか? 実際に回答もしている弁護士からの目線で解説します。

 

まず、回答者が弁護士かどうかわからないとか、回答者が実名でない掲示板は、法律問題に関しては非常に信用性が低いです。yahooの知恵袋などは典型例ですね。

たまに筆者もyahooの知恵袋をのぞき見することがありますが、たとえば離婚問題ですと、離婚を経験した当事者の方が「私のときはこうだったからこうだ」と回答しているのですが、専門家である弁護士からみると、「いや、それは必ずしもそうじゃないのに」と感じることが多々あります。

 

他方で、弁護士ドットコムのみんなの法律相談のように、弁護士が実名で回答している場合、弁護士としても誤った回答やでたらめの回答をしていると信頼度が落ちますので、弁護士である筆者が他の弁護士の回答をみても、「なるほど、確かにそうだよね」という回答が多いです。

 

ただ、法律問題は、色々な事情をきっちりと聞かないと、正しい適切な回答はできません。

当事務所が初回無料相談を1時間としているのも、対面で1時間じっくりとお話を聞かないと、なかなか適切なアドバイスができないと考えているからです。

掲示板の質問の投稿だけですと、他にどのような背景事情や経緯、条件があるのかもわかりませんから、弁護士の回答としてはあくまで「一般論」の範囲に留まることがほとんどです。

 

したがって、専門家からみて、無料の法律相談掲示板は、たとえば「これは弁護士に相談すべきかどうか」を判断する最初のきっかけとして投稿してみるのはよいかもしれませんが、実際に法律問題に遭遇して、専門家に具体的なアドバイスをもらいたい場合にはそれほど役には立たず、やっぱり弁護士と会って1時間相談をしてアドバイスをもらう方が、ずーっと充実したアドバイスがもらえると思います。

配偶者が不倫している疑惑があるんだけど、どうしても決定的な証拠が掴めない・・・

このようなときに、探偵業者は使った方がよいのでしょうか?

 

確かに、不貞行為の慰謝料請求においては、相手が否認した場合には不貞行為の証拠=肉体関係の証拠が必要になります。

証拠が掴めないという場合に、探偵の調査報告書が決定的な証拠になったというケースもたくさんあります。

 

ただ気をつけたいのは、探偵の費用は業者によって大きく異なる上、非常に高額になることがある点です。留意事項を具体的に挙げると、

・多くの探偵は調査時間(尾行時間)が長くなるほど料金が高くなる。そのため、調査についてはできるだけ日にちと時間を限定する(ex.金曜日の終業後から自宅に帰宅するまで)。

・必ず事前に料金の見積もりをもらい、またどのような場合に追加料金が生じるのかを確認する。

・探偵に掛けた費用は必ずしも相手方に請求できるとは限らないことに注意する。

・何らかの証拠が手に入った際に、これで十分なのか、さらに必要なのかは、探偵の話を鵜呑みにせずに弁護士に相談する。

 

特に最後の点ですが、探偵は民事訴訟の実際を知りませんし、むしろ仕事を増やしたいからか、「1回だけの証拠では不十分です。さらに調査しましょう」というような話をしてくることが多いです。証拠として何が必要なのか、何があれば十分なのかは弁護士の専門分野ですので、探偵に依頼する前に一度弁護士に相談に行った方がよいことが多いと思います。

離婚の際には、親権、養育費、自宅の財産分与、慰謝料など、決めなければならないことがたくさんあります。

ところで、離婚時に動産(家財道具等)について揉めた場合、裁判でもなかなか解決できず、弁護士にとって非常に悩ましいんです。

 

離婚時に動産をどう分けるのかについては、法律上の決まりはありませんし、この点を主たる争点として判示した裁判例はほとんどありません。実際に激しい争いとなって、売却して売却代金を折半すると言っても、中古の動産はほとんど価値がつかないため、裁判で争われることは少ないのでしょう。

 

もっとも、売却価値がなくても、当事者にとってはすごく重要な物もあります。

過去によく争いとなったのは、「子どもの小さい頃のアルバムや写真をどちらが取得するか」です。親権者側としては、当然子どものために自分が取得すると主張するのですが、他方で非親権者側としては、「そっちはずっと子どもと一緒にいれるんだから、写真くらいはこちらが取得すべきだ」というケースも結構多いです。

また、共に引っ越しをする場合、エアコンが取り合いになることもあります。

過去には夫婦共に熱心に信仰している宗教の経典をどちらが取得するかで争いとなったこともあります。

 

結局のところ、動産については、どちらかが単独で使用している物は使用者が取得する、いずれもが使用している物はだいたい半分になるように分ける、というあたりが落とし所なんですが、感情的なもつれがあることもあり、揉め出すと本当に大変なんですよね。

知人や友人など、個人に対してお金を貸したけど返ってこない、という相談はよくあります。

借用書や貸付けの事実があれば、弁護士に依頼すれば簡単に取り返せそうな気もしますが、実は弁護士にとってすんなりとは解決できないことが多いって知っていますか?

 

 

そもそも、みなさんは数十万円とか数百万円というお金が必要になったというときに、最初に知人から借りようと考えますか?

普通は、銀行で借りようとか、すぐに返せるなら銀行やクレジットカードのカードローンで借りてみようとか、または親に泣きつこうと考える人が多いのではないでしょうか。

 

一般論ではありますが、知人や友人からまとまったお金を借りようと無心してくる人は、既に親からも何度か借りていてこれ以上借りられず、さらには信用情報も焦げ付いていて、カード会社や金融機関でも「この人にこれ以上貸しても回収ができないリスクが高い」と判断されている人である可能性が高いように思います。

 

カード会社や金融機関のような、いわゆる「貸付け・債権回収のプロ」ですら、リスクが高いと言える人に貸してしまうと、返ってこない可能性はもちろん高いですし、いくら弁護士に依頼をしたとしても相手に資産がないと結局は回収できない可能性が高くなります。

 

弁護士の仕事をしていて思うのは、知人や友人から「お金を貸して」と言われても、基本的には断ること。金融機関等で借りてくれと言うこと。

そして、どうしてもそれでは相手がかわいそう、助けてあげたいと思うのであれば、貸すのではなくあげる(援助する)ことです。

貸したのに返ってこないとなると、貸した方も相手が憎くなりますし、他方で、何度も督促をすると借りた側も相手を憎むようになり、結局友人・知人関係が崩壊します。

 

あげたと思えば、返ってくることを期待しないですし、仮に返ってきたらラッキーですし、友人・知人関係も変わらず、むしろ感謝されます。

 

友人や知人から、「すぐに返すから」、「絶対に利息をつけて返すから」と言われても、お金の貸し借りについては十分に慎重に判断してくださいね。

弁護士 中井陽一

つい2,3年前までは、毎日のように新型コロナの新規感染者数が報道され、緊急事態宣言が出されて飲食店が閉まったりしたこともありました。今から考えると想像もできないような感じがします。

このようなコロナ禍において、弁護士の仕事、特に法律相談に関しては何か特筆すべき事があったのでしょうか?

コロナ禍で最も実務的に影響を受けたのは、未成年の子との面会交流ではないかと筆者は思っています。

通常、未成年の子どもと一緒に住んでいない親(非監護者)は、子どもの福祉に反しない限り、子どもと面会交流をする権利があるとされており、裁判所も原則として面会交流を勧めようというスタンスです。

 

ところが、コロナ禍では、人と人が直接会うことを制限されたり、一時期は都道府県をまたいでの移動がよくないと言われたりしたため、面会交流を求められた監護親が、「感染のリスクがあるので直接の面会はできない」と言ってくるケースが非常に増えたのです。

緊急事態宣言が出ているような状況下では、さすがに裁判所も直接の面会交流を積極的に促すことが難しく、ビデオ通話等を用いた間接交流の実施なども一時的に増えました。

 

しかし、弁護士としては、果たしてそのような間接交流が一時的・代替的なものなのか、昔のように直接交流が主流に戻るのか、そもそもいつコロナ禍が終演するかも見通せないため、非常に対応が難しかったんです。

また、子どもはコロナ禍でもどんどん成長していきます。ついこの間まで小学生で父親に懐いていても、コロナ禍でなかなか会えない間に思春期に突入すると、もはやなかなか会ってもらえない、なんてことも少なくなく、アドバイスをする側の弁護士としてももどかしい思いをすることがありました。

 

こんな風に過去のことのように述べていますが、またいつ未知のウイルスがまん延してパンデミックが起こるのかわからないわけで、過去の経験から学べることは学んでいかないといけませんね。

弁護士 中井陽一

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