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つい2,3年前までは、毎日のように新型コロナの新規感染者数が報道され、緊急事態宣言が出されて飲食店が閉まったりしたこともありました。今から考えると想像もできないような感じがします。

このようなコロナ禍において、弁護士の仕事、特に法律相談に関しては何か特筆すべき事があったのでしょうか?

コロナ禍で最も実務的に影響を受けたのは、未成年の子との面会交流ではないかと筆者は思っています。

通常、未成年の子どもと一緒に住んでいない親(非監護者)は、子どもの福祉に反しない限り、子どもと面会交流をする権利があるとされており、裁判所も原則として面会交流を勧めようというスタンスです。

 

ところが、コロナ禍では、人と人が直接会うことを制限されたり、一時期は都道府県をまたいでの移動がよくないと言われたりしたため、面会交流を求められた監護親が、「感染のリスクがあるので直接の面会はできない」と言ってくるケースが非常に増えたのです。

緊急事態宣言が出ているような状況下では、さすがに裁判所も直接の面会交流を積極的に促すことが難しく、ビデオ通話等を用いた間接交流の実施なども一時的に増えました。

 

しかし、弁護士としては、果たしてそのような間接交流が一時的・代替的なものなのか、昔のように直接交流が主流に戻るのか、そもそもいつコロナ禍が終演するかも見通せないため、非常に対応が難しかったんです。

また、子どもはコロナ禍でもどんどん成長していきます。ついこの間まで小学生で父親に懐いていても、コロナ禍でなかなか会えない間に思春期に突入すると、もはやなかなか会ってもらえない、なんてことも少なくなく、アドバイスをする側の弁護士としてももどかしい思いをすることがありました。

 

こんな風に過去のことのように述べていますが、またいつ未知のウイルスがまん延してパンデミックが起こるのかわからないわけで、過去の経験から学べることは学んでいかないといけませんね。

弁護士 中井陽一

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