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自己破産をしても、全財産を失うわけではありません。
差押え禁止財産といって、たとえば年金であったり、家財道具などについては、手放す必要がありません。また、自由財産といって、諸々の要件はありますが、最大99万円までは手元に残すことができます。
滋賀県下の裁判所の運用では、それぞれの財産が20万円以下で、合計が99万円以下なら、ほぼ問題なく手元に残したまま破産することができます。
たとえば、預貯金が20万円、自動車の査定額が15万円、生命保険の解約返戻金見込額が15万円などというケースなら、いずれも持ったままで破産できます。
ただし、他にも条件等がありますので、弁護士にご相談下さい。
滋賀県の草津駅前法律事務所では、借金問題や破産に関する初回相談は無料となっております。
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