滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

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草津駅前法律事務所

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

JR草津駅から徒歩4分
弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属)

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相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。

相続・遺言トラブル

相続・遺言に関するトラブル

相続や遺言のトラブルを扱っています

「相続人の1人が遺産を全部もっていて、開示してくれない」

「遺産の分け方を決めたいが、長男が多く取ろうとしていて話がまとまらない」

「遺言があるので相続権はないと言われた」

このような、相続に関するトラブルや問題はありませんか?

草津駅前法律事務所は、相続に関する解決実績が多数あり、相続問題に詳しい事務所です。特に、相続人間で話がまとまらない、遺産の全容がわからないという場合に、あなたの代理人となって、他の相続人と交渉をしたり、遺産分割調停の申し立てをする案件を多く扱っています。

まずは、法律相談で、弁護士からアドバイスをさせて頂き、その上で、ご希望や必要に応じて、弁護士に代理人としての正式ご依頼も可能です。相続・遺産分割・遺留分に関する相談いずれも、初回面談相談無料です。

相続問題の初回法律相談(面談相談・予約制) 無料

2回目の相談 30分ごと 5,500円(税込)※ご依頼頂いた場合無料。

3回目以降の相談 30分ごと 11,000円(税込)

 

   相談予約ダイヤル 077-565-8955

相続トラブル よくある事例

同居していた長男が遺産を開示しない

亡父と同居していた長男が遺産を管理していて、遺産がどれだけあるか開示してくれません。その上で、「お前の分は100万円だ。この遺産分割協議書にサインと実印を押せ」と要求してきます。

当事務所弁護士による解決方法

弁護士が依頼者の代理人となり、長男に対して遺産の開示を求めました。不十分な開示だったため、金融機関への調査を行うとともに、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、遺産の全容を明らかにし、その上で法定相続分を確保することができました。

同居していた長女夫婦が遺産を使い込んでいる

亡母と同居していた長女夫婦から、「遺産はこれだけだ」と開示を受けました、母はもっと貯めていました。生前や死後に、長女夫婦が使い込んでいます。

当事務所弁護士による解決方法

金融機関に調査をし、亡母の預金の履歴を取り寄せ、精査しました。その上で、生前に長女に渡っていた分は特別受益を主張し、死後に受け取った分は取戻しを要求し、正当な遺産分割が実現できました。

全財産を次男に相続させるという遺言がある

父の死後、次男から、「全財産を次男へという公正証書遺言がある」と言われ、遺産を一切渡してもらえません。

当事務所弁護士による解決方法

「遺留分」と言って、遺言でも奪えない固有の相続の権利があります。相手方に対して遺留分減殺請求の内容証明郵便を送り、その上で調停を申し立てて、権利を実現することができました。

面倒をみていたので多くよこせと言われている

長男夫婦から、「同居していて父母の面倒をすべてみていたのだから、遺産の8割は自分のものだ」と言われていますが、納得できません。

当事務所弁護士による解決方法

世話を看ていたからといって、そう簡単に寄与分は認められず、相続割合に差がつくとは限りません。遺産分割調停において、寄与分が認められないことを法的に主張し、最終的に遺産分割審判で、法定相続割合を取得することができました。

相続人間トラブル 解決の流れ

   相続人の間で、遺産分割の協議がまとまらない場合や、相続人のうちの1人が実印を押してくれないような場合に、どのように解決するかについての流れをご説明します。

法律相談

所長弁護士がアドバイスします

まずは、無料法律相談(面談相談)をご予約ください。経験豊富な弁護士が、あなたの事案を丁寧にお聞きし、アドバイスいたします。

無料法律相談は、電話(077-565-8955)またはインターネット予約からご予約ください。 

初回相談は1時間無料で、所長弁護士がお話を聞いて解決策についてアドバイスを致します。

法律相談のアドバイスだけで終了される方もたくさんいらっしゃいます。

遺産分割調停・審判

調停では原則、相手と顔を合わせません

相続人の協議がまとまらない場合や、相続人の1人が署名押印してくれないような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

弁護士にご依頼頂いた場合には、弁護士が申し立て書類を作成し、戸籍謄本等も弁護士が取得します。

また、相続人の中に行方不明の方がいるようなケースについても、別途対応いたします。

調停成立・解決

成立後の手続のフォローもございます

遺産分割調停や審判で解決をした場合には、相手の署名や押印が無くても、預金を解約したり、不動産の相続手続(名義変更)ができることになります。

調停調書を持参すれば、ご自身で金融機関での手続が可能ですが、ご希望の方には、オプションプランとして、弁護士が金融機関と連絡を取り合い、窓口に同行することも可能です。登記手続のための司法書士のご紹介も可能です。

相続・遺言トラブル 弁護士費用の目安

【法律相談】

   相談料   初回1時間 無料   

2回目のご相談 30分ごと 5,500円(税込)※ご依頼頂いた場合無料

 3回目以降のご相談 30分ごと 11,000円(税込)

【遺産分割調停等のご依頼】(目安。全て税別。)

 着手金   180,000円~

※事案によっては、着手金無料、完全成功報酬制が可能な場合もありますので、相談時にご確認ください。

   成功報酬   相続で実際に得られた遺産額の5%~20%。(ただし、最低報酬額440,000円)

【相続放棄手続】

 相続放棄手続の代理 1名あたり 88,000円~

【遺言作成】

   自筆証書遺言の原案作成   55,000円~

   公正証書遺言の作成   110,000円~

 

   詳しい見積りについては、法律相談時に弁護士にお尋ねください。

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弁護士 中井陽一

(滋賀弁護士会所属)

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