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不倫・不貞行為の慰謝料請求

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、不倫相手への慰謝料請求をする側の弁護経験が豊富です。配偶者の浮気によって離婚にまで至るようなケースはもちろん、離婚にまでは至らなかったものの、浮気相手に対して慰謝料は請求したい、という方も多くいらっしゃいます。

   このページでは、以下のような内容を説明しています。(クリックすると当該箇所へ飛びます)

どのような場合に不倫相手へ慰謝料を請求できるか?

   不倫相手へ慰謝料請求するためには、原則として、下記の3つの条件を満たすことが必要です。

①不貞行為(=性行為)があったこと

   いわゆるSEXの有無です。直接の証拠が無くても、ラブホテルから出てきた、異性の部屋に2人きりで朝までいた、などの間接証拠から不貞行為を認定することができることもあります。

②既婚者であることを不貞相手が知っていたこと

   あなたの配偶者が既婚者であることを、不倫の相手が知っている必要があります。ただ、厳密に知らなくても、周りの状況から知り得るような場合には、過失が認められるので、知っていたことと同視できる場合があります。

③婚姻関係が破綻していないこと

   不貞行為が行われた当時、あなたと配偶者との間の婚姻関係が破綻していないことが必要です。また、不貞相手が、婚姻関係が破綻したと過失無く信じていた場合には、慰謝料請求が認められないこともあります。

   もっとも、婚姻関係の破綻は、そう簡単には認められないことが多いです。

不倫相手への慰謝料の相場はどのくらいか?

   不貞相手への慰謝料請求の金額は、以下のような要素によって決まってきます。

・不貞行為(性行為)の回数。

・不倫関係が続いた期間。

・不倫関係の悪質性(ex.妊娠の有無等)。

・配偶者(=被害者)の受けた被害。

・不貞行為によって離婚または離婚状態になったかどうか。

・不貞行為が行われる前の家庭の状況。

   

不倫慰謝料の金額のうち、最も重要視されることが多いのは、「不貞行為によって、家庭が離婚に至ったかどうか」です。慰謝料の目安として、不貞行為が原因で離婚に至った場合には、120万円~200万円程度、不貞行為があったが離婚には至らなかった場合には、70万円~120万円程度のことが多いです。

 

しかしながら、近時は全体的に慰謝料の金額は下がり気味と言われており、裁判官によっては上記金額よりも低めに認定されることもあります。個別具的事情にもよりますので、実際にあなたの事案での適正な慰謝料額がどのくらいなのかは、弁護士とよく相談をされることをお勧めします。   

 

不倫相手への慰謝料請求をする方法

配偶者の浮気相手へ慰謝料請求をする方法には様々な方法がありますが、よくある方法をお教えします。

 

①証拠収集

まずは、浮気相手に対して請求するにあたって、しっかりと証拠を収集しましょう。

よくあるのは、配偶者と不貞相手とのメールやLINEのやりとりです。メールやLINEの画面を写真で撮っておく等、必ず残しておくようにしましょう。必要に応じて、尾行をしたり、探偵に依頼した方がよい場合もあります

配偶者の自白も証拠となりますが、後でひっくり返されることもありますから、録音したり、自認書を書かせるなどしておいた方がよいでしょう。また、不貞行為の回数・場所等について詳細に聞いておきましょう。

   ↓

②不倫相手に対する請求

直接会って話す、メールや電話で連絡する、文書で連絡する、など様々な方法がありますが、最も相手に対してプレッシャーを与え、こちらの本気度を示すことができるのは、内容証明郵便を送付する方法です。

ご自分で作成して送付しても構いませんが、後のことを考えると、この時点で弁護士のアドバイスを受けておく方が望ましいでしょう。

また、相手の住所がわからない場合には、弁護士に正式に依頼することによって、電話番号やメールアドレスから相手の住所が調査できる可能性があります。

   ↓

③民事訴訟提起

不倫相手に対して請求をしたが、相手がしらばっくれたり、慰謝料の支払いに応じない場合には、法的手段をとる必要が出てきます。

民事訴訟については、弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼して民事訴訟を提起した場合、基本的には裁判所とのやりとりや、裁判期日の出席は、全て弁護士があなたの代わりに行います。あなたが裁判所に行かなくてはならないのは、証人尋問が行われた場合の1回のみとなることが多いです。

また、基本的に、裁判をしていることが、職場やご近所にバレることはまずありません。

不貞相手への慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の流れ

当事務所に、不貞相手への慰謝料請求の相談・依頼を頂いた場合の流れは以下のとおりです。

法律相談

法律相談で、弁護士が事案の概要をお聞きし、慰謝料の金額や、請求の方法、今後の方針等についてアドバイスします。お持ちの証拠で足りるかどうかについても相談できますので、証拠がある方はご持参ください。

相談だけで終了されても構いません。

滋賀県草津市の当事務所での、弁護士との面談相談になります。所長弁護士の中井が担当します。

   法律相談料(初回) 1時間 無料

 相談料(2回目以降) 30分ごと 5500円~(税込) 

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内容証明作成・示談交渉

   弁護士に、相手への請求・交渉をご依頼頂いた場合には、弁護士が内容証明郵便を作成・発送し、相手からの返答の窓口になります。相手から返答があった場合には、弁護士が対応し、示談交渉を行います。

   また、相手の住所がわからない場合には、電話番号やメールアドレスから、相手の住所を調査します(判明しない場合もあります)。

   交渉は自分でするので、内容証明郵便だけを作成して欲しいという方の対応も可能です(弁護士名無し)。その場合には、文書作成料のみとなりますので、請求・交渉を依頼頂いた場合よりも費用は安くなります。

民事訴訟提起

   内容証明郵便を送付しても相手が無視する、交渉をしたが相手が支払わない、協議が折り合わないなどの場合には、弁護士が民事訴訟を提起することになります。

   民事訴訟については、相手が無視することは原則としてできません。無視した場合には、欠席判決がなされ、判決に基づいて強制執行(差押え)を行うことができます。

   弁護士が代理人となって裁判を行いますので、裁判所とのやりとりや、期日への出席は、原則として全て弁護士が行います。ご本人が裁判所に来なくてはならないのは、証人尋問が行われたときの1回のみというケースがほとんどです。

弁護士に依頼した場合の弁護士費用

草津駅前法律事務所では、不倫・不貞慰謝料請求を多く扱っております。また、請求された側の弁護も多く扱っております。弁護士費用の目安は以下のとおりです(いずれも税別)。

基本料金表(請求する側)
  着手金 終了報酬

交渉段階(内容証明作成+対応窓口・示談)

198,000円

相手から支払われた額の22%(交渉で解決した場合のみ)
公正証書作成(交渉段階のみ) (追加なし) +110,000円

民事訴訟提起

+110,000円

相手から支払われた額の22%
  • 証拠関係等によって、金額が若干増額となることがあります。その場合には法律相談時に事前にご説明させて頂きます。
  • ①配偶者への求償権放棄の条項を入れた形での和解の場合、追加報酬として110,000円、②W不倫で四者含めた形での和解の場合、追加報酬として220,000円を頂戴します。(①、②の重複適用はしません)
  • 実費(交通費、印紙代、切手代等)は別途となります。
  • 滋賀県以外の裁判所に弁護士が行く場合には、日当が発生します。
基本料金表(請求されている側)
  着手金 終了報酬
交渉段階 198,000円 相手の請求額から減額した額の22%(交渉で解決した場合のみ)
公正証書作成(交渉段階のみ) (追加なし) +110,000円
調停・訴訟段階 +110,000円 相手の請求額から減額した額の22%
  • 相手方の請求が極端に低い場合には、金額が増減することがあります。
  • 実費(交通費、印紙代、切手代等)は別途となります。
  • 滋賀県以外の裁判所に弁護士が行く場合には、日当が発生します。

W不倫の場合の注意点

   自分の配偶者の不倫相手も既婚者の場合、いわゆる「W不倫」の場合には、あなたが不倫相手に慰謝料請求をするかどうかは、十分に検討する必要があります。

 

   W不倫の場合、不倫相手の配偶者は被害者であり、あなたの配偶者が加害者ですので、不倫相手の夫または妻から、あなたの配偶者が訴えられる可能性があります。

   特に、あなたが離婚しない場合、相手が離婚をしたとなると、相手から請求される慰謝料額の方が多くなることがあります。

 

   したがって、

①不倫相手の夫又は妻が、不倫の事実を知らない場合で、

②こちらが離婚までは考えていない(夫婦関係を係属したい)と思っている

ような場合に、こちらから敢えて慰謝料請求をすることは、寝た子を起こすことになりかねませんので、慰謝料請求をすることは得策ではないことが多いです。

 

   他方で、あなたが場合によっては配偶者との離婚を考えているようであれば、W不倫であっても、不倫相手に対して慰謝料請求をすることは十分に考えられます。

行政書士と弁護士の違い

   不倫の慰謝料請求でネット検索すると、行政書士のWEBサイトがたくさん出てきます。ほとんどが、低額の金額で慰謝料請求の内容証明郵便を出すというものです。

 

   しかしながら、行政書士は、法律により、あなたの代理人として交渉をしたり、訴訟をしたりする権利は一切ありません。あなたの代理人として相手と交渉をしたり、裁判をしたりすることができる専門家は、弁護士のみ(一定金額以下は司法書士も可)です。

 

   そもそも、内容証明郵便だけで解決する事例は少ないです。内容証明郵便自体に強制力はありませんし、相手が否定や反論をしてきたり、そもそも受け取り拒否をしてしまえばそれで終わりです。弁護士の場合には、相手が否定や反論をしてきた場合でも、証拠を元に相手に対して反論したり交渉したりすることが可能です。また、相手が内容証明郵便を受け取り拒否してきた場合でも、その次の手段(民事訴訟)へスムーズに移行することが可能です。

 

   したがって、あなたが不倫相手に対する慰謝料請求を本気で考えているのであれば、弁護士に依頼するのが賢明といえるでしょう。

 

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