滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。

滋賀で信頼できる弁護士をお探しなら

草津駅前法律事務所

滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F

JR草津駅から徒歩4分
弁護士 中井陽一(滋賀弁護士会所属)

初回無料相談(面談)実施中

お気軽にお問合せください。

相談予約受付ダイヤル

077-565-8955

現在当事務所の業務が非常に立て込んでおり、法律相談の予約受付を停止しております。ご了承ください。

離婚問題

離婚問題は、当事務所が最も取り扱っている分野の一つです。毎年、約100名以上の方が、離婚や男女トラブルの相談にお見えになっています。当事務所は滋賀において離婚問題に強い事務所であると自負しております。

 

当事務所では、離婚問題や、不倫相手への慰謝料請求について力を入れています。離婚をどうやって進めていくべきか、離婚の条件や相場、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・子どもの面会交流など、離婚に関する様々な事柄について、離婚の弁護経験豊富な弁護士が、アドバイス・サポート致します。

 

   弁護士への相談・依頼の流れ

  離婚法律相談   (面談相談。予約制。初回60分無料)

            ↓

必要に応じて再度の継続して法律相談(2回目以降30分5500円。3回目以降は30分1万1000円。)

            ↓

弁護士に全面的に任せたい場合には、弁護士に依頼

 

離婚問題専門ホームページ

   離婚に悩む方のために、離婚に関する当事務所の知識を結集した専門サイトを開設しました。どうやって離婚を進めたらよいか、離婚調停の上手な進め方など、様々な情報を網羅しています。ぜひ一度ご覧ください。

当事務所のサポート内容と弁護士費用

   草津駅前法律事務所では、相手との交渉をすべて弁護士に任せたい方から、自分で交渉をするけど随時弁護士に相談したいという方まで、様々なプランをご用意しています。記載されている金額は全て税込です。悩まれたらまずは法律相談からのスタートをお勧めします。

①法律相談

弁護士が事案や経緯をじっくりとお聞きし、解決策や離婚条件、養育費や財産分与の相場についてアドバイスします。依頼した場合の見積もりも可能です。

当事務所での面談相談になります(予約制)。離婚相談は初回60分無料です。

基本料金表
法律相談(面談相談・初回・1時間)無料
法律相談(面談相談・2回目以降・30分ごと)5,500円~
  • 相談時に、②~⑧のいずれかのプランをご依頼頂いた場合、相談料は無料となります。また、いずれかのプランご依頼の最中は相談料はかかりません。
  • 相談時に、書面作成をご希望の場合、別途書面作成料を頂戴します。
  • 初回相談が1時間を超えた場合、30分ごとに5,000円頂戴します。

②離婚協議書作成プラン

   自分の希望に沿った離婚協議書の案を作って欲しい方、当事者で話がある程度まとまっている方に、弁護士が面談の上離婚協議書を作成します。

基本料金表

離婚協議書作成プラン

(面談事情聴取(約1時間)、アドバイス、離婚協議書案作成、その後2回までのメール・電話での再相談または協議書の修正ご依頼)

 

132,000円

公証人との事前打ち合わせ(オプション)

55,000円

  • 弁護士が事案を聞き取り、あなたのご希望に沿った離婚協議書の案や、あなたと配偶者との間で合意に至った内容を離婚協議書案として作成します。
  • 協議書案をお渡し後、2回まで、弁護士にメールや電話で協議書案についての相談ができます。また、2回まで、協議書の修正を弁護士が致します。(相談と修正合わせて2回までの料金が含まれています)。
  • オプションで公正証書作成をご依頼の場合、弁護士が公証人との事前打ち合わせを行います。公証役場に支払う公正証書作成費用は別途必要となります。
  • 弁護士は、相手方配偶者との直接のやりとりや、公正証書作成の立ち会いは行いません。ご希望の場合は、協議サポートプランになります。

こんな人にお勧め!

  1. 弁護士にしっかりとした離婚協議書の案を作って欲しい方。
  2. 相手から離婚協議書案を提示されたが、こちらから対案を出したい方。
  3. 相手に離婚を突きつける際に、離婚協議書にサインをさせたい方。
  4. 離婚に関する公正証書の作成を考えている方。

③バックアッププラン

   配偶者とのやりとりは自分で行うが、継続的に弁護士に相談したい方、弁護士にメールや電話でも相談したい方向けのプランです。期間中は何度でも無料でメール・電話・ZOOM・面談相談可能です。

基本料金表

バックアッププラン(1か月あたり)

44,000円

 

  • 弁護士は相手方とのやりとりや交渉は行いません。
  • 期間中の電話・メール・面談・zoomでの弁護士との相談は何度でも無料です。
  • 書面作成、離婚協議書作成をご希望の場合には、別途費用を頂戴します。
  • 依頼者様のご希望があり、弁護士が了承した場合、1か月ごとに延長が可能です。1か月ごとに44,000円となります。

こんな人にお勧め!

  1. 相手との交渉は自分で行いたいが、弁護士に相談しながら進めたい方
  2. まだ同居中のため、弁護士への依頼が難しい方
  3. 何度も法律事務所にお越しになることが難しい方
  4. 電話やメールで気軽に弁護士に相談したい方
  5. 費用はできるだけ抑えたい方

④離婚協議サポートプラン
⑤離婚調停サポートプラン
⑥離婚訴訟サポートプラン

   弁護士があなたの代理人となり、相手との交渉や調停・訴訟などに対応するプランです。弁護士との電話・メール・面談・zoomでの相談も何度でも無料です。書面作成や離婚協議書作成、裁判書面作成もすべて無料です。調停や裁判に弁護士が出席します。

基本料金表
 着手金終了報酬

離婚協議サポートプラン

198,000円

198,000円

+経済的利益の13.2%

離婚調停サポートプラン

308,000円

308,000円

+経済的利益の13.2%

離婚訴訟サポートプラン

418,000円

418,000円

+経済的利益の13.2%

子の引き渡し・監護者指定の仮処分、調停、審判も対応する場合(オプション)

申立側…+330,000円

申立てられた側…+220,000円

基本報酬(成果にかかわらず発生)…110,000円

申立側勝訴時…+330,000円

申立てられた側勝訴時(取下げ含む)…+220,000円

  • 協議サポートプランから調停サポートプランへの移行時、調停サポートプランから訴訟サポートプランへの移行時は、それぞれ追加着手金110,000円のみ頂きます。終了報酬は移行後のプランの額となります。
  • 親権に争いがある場合は、着手金がプラス110,000円、親権がとれた場合に終了報酬がプラス110,000円となります。
  • 婚姻費用分担調停も対応する場合には、着手金がプラス110,000円、終了報酬が婚姻費用の1.1か月分(請求者側)または110,000円(被請求者側)となります。
  • 面会交流調停も対応する場合には、着手金がプラス110,000円、終了報酬がプラス110,000円となります。
  • 主たる生計者(相手方より収入が多い場合)である場合には、終了報酬がプラス110,000円となります。
  • 協議サポートプランで公正証書を作成する場合には、終了報酬がプラス110,000円となります。
  • 協議サポートプラン・調停サポートプラン・訴訟サポートプランはいずれも、離婚成立時のみ終了報酬が発生します。ただし、オプションの終了報酬は、オプション対応が終了した時点で発生します。
  • 有責配偶者の方は、別の料金プランとなります。
  • 離婚をしたくない方のご依頼も可能です。その場合、終了報酬は、当面離婚をしない旨の合意ができた場合、相手方が調停や訴訟を取り下げた場合、方針変更で離婚に合意(和解)した場合に発生します。
  • 上記とは別に、実費(交通費・印紙代・切手代等)を頂戴します。
  • 滋賀県以外の裁判所への出頭を要する場合や、引っ越しや面会交流等の立会いを希望される場合には、別途1時間あたり22,000円の日当が発生します。
  • 調停についてのみ、調停期日6回目以降は、1期日あたり期日日当22,000円を頂戴します。
  • 経済的利益については、財産分与と慰謝料(または解決金)に関して、得られた財産の価格を基準とします。具体的な計算については、事案に応じてご依頼前にご説明させて頂き、ご依頼時には契約書に明記させて頂きます。

こんな人にお勧め!

  1. 相手との直接の話合いが難しく、弁護士に窓口になって欲しい方
  2. 調停などを自分で対応するのが不安な方
  3. 最後まで同じ弁護士にサポートして欲しい方
  4. 不利な条件で離婚したくない方
  5. 親権争いや財産分与などで激しく対立している方
  6. 相手が離婚に応じない方

⑦強制執行サポートプラン

   公正証書・調停調書・審判書・判決書で金銭の支払い(養育費・婚姻費用・慰謝料等)の支払いが定められているのに、相手が支払わない場合に、弁護士が代理人として裁判所に強制執行(給料の差し押さえ等)の申し立てをします。

基本料金表
 着手金終了報酬

強制執行申立て(申立先1か所)

110,000円

未払い回収額の22%

財産開示申立て

110,000円

0円
第三者への情報開示申立て

55,000円

0円
  • 終了報酬は、弁護士から相手方へ強制執行の予告をした結果、または強制執行申し立てをした結果、相手方が任意に支払ってきた場合を含みます。
  • 実費(印紙代・切手代・交通費等)は別途頂戴します。
  • 弁護士が滋賀県以外の裁判所へ出頭する場合には、別途出張日当が生じます。

こんな人にお勧め!

  1. 調停や審判で金銭の支払いが決まったのに、相手が支払わず困っている方
  2. 強制執行をしようと思うが、自分ではなかなか手続ができない方

⑧アフターサポートプラン

   離婚協議や調停が終了後に、年金分割審判申立をする必要がある場合や、子の氏の変更手続きを弁護士に依頼したい場合のプランです。

基本料金表
 着手金終了報酬

子の氏の変更

33,000円

0円

年金分割審判申立

55,000円

0円
  • 調停サポートプラン、訴訟サポートプランの場合には、通常、調停や訴訟において年金分割の判断がなされることが多く、その場合には年金分割審判の申立は必要ありません。
  • 実費(印紙代・切手代・交通費等)は別途頂戴します。
  • 弁護士が滋賀県以外の裁判所へ出頭する場合には、別途出張日当が生じます。

こんな人にお勧め!

  1. 子どもの苗字や戸籍を変える手続きを弁護士に任せたい方
  2. 相手の戸籍謄本をとるのが難しい方
  3. 離婚をしたが、年金分割の按分割合の合意をしていない方

有責配偶者側(暴力・浮気をした側)からの離婚請求

有責配偶者の法理とは

 暴力や、不貞行為をした側の配偶者を、「有責配偶者」と言います。かつては、有責配偶者からの離婚請求については、相手方の承諾がなければ認められないとされていました。

 

 近年は、裁判例により、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースが出てきました。それでも、相手方が承諾しなかった場合には、下記の要件を全て満たした場合に、裁判で離婚が認められる可能性があるというもので、非常に高いハードルになります。

1 非常に長期間の別居。(約7、8年以上)

2 未成熟子が存在しないこと。(子どもがまだ学生ならダメ)

3 相手方が経済的に過酷な状況に置かれないこと(≒十分な慰謝料など)

有責配偶者が離婚する方法

 暴力や浮気をしてしまった、有責配偶者が離婚するためには、裁判では非常に高いハードルですから、何としても「相手方の同意を得る」ことが重要です。

 まずは、相手方がなぜ離婚を拒否しているのかをよく考えるべきでしょう。たいていは、以下の3つのうちのどれかに当てはまることが多いです。

1 経済面(お金)の不安 ※とくに夫が有責配偶者の場合

 特に専業主婦やパートの場合には、離婚後の経済面や住居が心配で離婚しないことがよくあります。この場合、住宅ローンや家賃をこちらが一定期間負担する、養育費を相場より多く払うなどの方法で相手が応じる可能性があります。

2 世間体

 シングルマザー(ファーザー)になるのが嫌だ、離婚したと親戚に思われるのが嫌だ、バツイチになりたくない、という感情から離婚しない場合です。この場合、淡々と別居→離婚調停と進めていくことが効果的です。長期間別居状態となると、周囲にもあの夫婦は別居をしていると知られ、世間体を理由に離婚を拒否する意味が無くなってきます。

3 プライド

 本当は自分も離婚したいのに、「なんで浮気をしているあいつから離婚を言われなければならないのか!!」、「私が今離婚に応じたら、あの人は喜んで不倫相手と一緒になる。私は子どもの面倒を1人で見なければならないのに。あの人が喜ぶようなことは絶対にしない!!」という感情を持っている人は実は非常に多いです。

 プライド面から離婚を拒否する相手は、非常にやっかいです。かなりの長期戦を覚悟する必要があるでしょう。

 

 いずれにしても、離婚をする・しないのイニシアチブは相手方にあります。まだ子どもが小さい場合、相手方は、離婚を拒否し続ければ、住居に困らない、養育費より高い婚費をもらい続けることができるなど、かなりのメリットがあるわけです。

 したがって、有責配偶者側としては、相手方に対し、離婚拒否を上回るメリットを提示することで、離婚に応じさせることを考えていかなくてはなりません。

 

 「お前だって家事を全然やっていなかったじゃないか!」とか、「あなたが家庭を顧みないから浮気してしまったのよ!」などと、相手を責める主張をしても、相手はどんどん離婚拒否に傾きますから、全く意味がありません。むしろ、有責配偶者であることが明かな場合には、謝罪すべきところは謝罪し、その上で相手方に離婚をした方がメリットがあるということを上手に提示していく必要があるのです。

 

 また、相手は、有責配偶者であるあなたやあなたが依頼した弁護士の意見をやすやすと受け入れるとは考えられませんから、別居をして、家庭裁判所の調停を上手に使う必要があります。家庭裁判所の調停委員を味方につけて、中立な第三者から、相手方に対し、離婚をするように説得してもらうように持っていくテクニックが必要です。

 

 加えて、かなりの経済的負担が生じることは覚悟が必要です。また、弁護士に依頼したからと言って、必ずしも離婚できるとは限りません。

有責配偶者の方の弁護士費用

   草津駅前法律事務所では、有責配偶者側での離婚請求に関しても多くの実績があります。有責配偶者の方の弁護士費用は以下のとおりです。

基本料金表
 着手金終了報酬(離婚成立時のみ)

協議・調停段階

418,000円

528,000円+経済的利益の13.2%

訴訟段階(調停のご依頼を頂いていた方の追加着手金)

+308,000円

528,000円+経済的利益の13.2%
  • 終了報酬は離婚成立時のみ発生します。離婚が成立しなかった場合、着手金はお返しできませんが、終了報酬は発生しません。
  • 調停が不成立となった場合、いったんご契約はそこで終了となります。訴訟提起については、ご依頼者様のご希望があり、弁護士もする必要性が高いと判断した場合にのみ行うこととなります。
  • 弁護士が、相手方との窓口となり、調停や訴訟提起を行います。また、調停には弁護士が同行し、訴訟の場合には基本的に弁護士が出頭します。
  • 調停についてのみ、期日が6回目以降は日当が1回あたり22,000円かかります。
  • 滋賀県外の裁判所に出頭する場合には、別途日当がかかります。
  • 協議段階で公正証書を作成する場合には、終了報酬がプラス110,000円となります。
  • 有責配偶者の場合、ご依頼を頂いたからといって、必ず離婚ができるとは限りません。

不倫相手への慰謝料請求等

草津駅前法律事務所では、不倫・不貞慰謝料請求を多く扱っております。また、請求された側の弁護も多く扱っております。詳しくはこちらのページをご覧ください。

基本料金表(請求する側)
 着手金終了報酬

交渉段階

198,000円

相手から支払われた額の22%

公正証書作成(交渉段階のみ・オプション)

(追加なし)+110,000円

民事訴訟提起

+110,000円

相手から支払われた額の22%
  • 証拠関係等によって、金額が若干増額となることがあります。その場合には法律相談時に事前にご説明させて頂きます。
  • W不倫(双方が既婚者)の場合、ゼロ和解の場合でも終了報酬は発生します。金額については法律相談時にご説明させて頂きます。
基本料金表(請求されている側)
 着手金終了報酬
交渉段階198,000円相手の請求額から減額した額の22%
公正証書作成(交渉段階のみ・オプション)(追加なし)+110,000円
調停・訴訟段階+110,000円相手の請求額から減額した額の22%
  • 相手方の請求が極端に低い場合や、W不倫の場合には、金額が増減することがあります。

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弁護士 中井陽一

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