滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
借金を減額したり、帳消しにしたりする方法が、法律では定められています。
弁護士に依頼すると、金融業者からの取立ては止まります。また、自己破産し免責決定がなされると、原則として、借金は全てなくなります(養育費・慰謝料等一部の債権を除く)。
さらに、消費者金融業者から、高金利で5年以上借りられている方については、弁護士が交渉することにより、払いすぎの利息を取り返せることがあります(過払い金)。
また、5年以上支払っていない金融業者からの請求については、消滅時効といって、支払をしなくてもよい可能性があります。詳しくは、「消滅時効の援用」をご覧ください。
当事務所では、借金・債務の相談は初回無料です。お気軽にご予約下さい。
借金問題の解決方法としては、以下のような方法があります。どの方法がよいかわからない場合には、どうぞお気軽に無料相談をご予約ください。
また、無料相談室のページにも、借金問題に関するQ&Aを多数掲載しております。
弁護士が金融業者と交渉をして、将来の利息を全面カットして、3~5年の分割払いで示談をしていく方法です。
たとえば、100万円の残高で、15%の利息だと、毎月1万5000円のが利息が発生します。月々の支払が1万8000円だとすると、元本は毎月3000円しか減りません。
弁護士が任意整理をした後は、元本が毎月1万8000円ずつ減ることになるので、依頼をしていないときに比べて、6倍以上早く完済できることになります。
こんな人にお勧め!
→任意整理は、自己破産や民事再生と異なり、家族に知られずにできます。
→任意整理は、特定の負債だけを整理できるため、ローン付きの自動車や家に影響はありません。
裁判所に申立てをして、負債の8割程度をカットしてもらい、残った負債を利息無しで3年(~5年)分割の返済にしてもらう制度です。ただし、最低でも100万円は分割返済する必要があります。
住宅ローン特則という制度を使えば、ローン付きの住宅を奪われることなく、他の負債だけをカットしてもらうことが可能です。
こんな人にお勧め!
裁判所に申立てをして、借金を全額免除してもらう制度です。要件はありますが、破産の申立てをして認められる可能性は99%近いです。
ただし、一定限度を超える財産は手元に残しておくことができません。自宅などは原則として手放すことになります。
こんな人にお勧め!
滋賀県の草津駅前法律事務所に、任意整理・民事再生・自己破産を依頼した場合の料金の目安は、以下のとおりです(税込)。
なお、借金問題の初回の法律相談(予約制・事務所での面談相談)は60分無料です。2回目の法律相談は30分5,500円、3回目以降は30分11,000円ですが、正式ご依頼頂いた以降は相談料はかかりません。
着手金 | 成功報酬 | |
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任意整理 | 44,000円/1社 | 0円 (残額が0円になり、過払い金が手元に返ってきた場合のみ、返還額の22%) |
民事再生(個人再生) 住宅ローン特則なし | 495,000円 | 0円 |
民事再生(個人再生) 住宅ローン特則あり | 550,000円 | 0円 |
自己破産(同時廃止) | 385,000円 | 0円 |
弁護士に正式に依頼して頂いた後は、債権者への支払いはストップして頂いてよい状態になります。
民事再生・自己破産の着手金については、裁判所に申し立てるまでの間に3か月3回までの分割払いが可能です。
任意整理については、2回までの分割払い(ただし、初回分は受任後1週間以内にお支払い)が可能です。
ご不明な点は、無料法律相談の際に、弁護士にお尋ねください。
個人事業主や、会社代表者の方に関して、事業の破産・倒産に関する相談は初回無料です(予約制・滋賀県草津市の当事務所での面談相談)。
2回目の相談は30分5,500円、3回目以降は30分11,000円です。
また、破産手続をご依頼頂いた場合の弁護士費用の目安は以下のとおりです。
当事務所は、事業者の破産に力を入れており、経験豊富です。
会社(法人)
着手金 88万円(税別。ただし、債権者数10名まで、親族以外の従業員がいない場合)
破産申立て実費 23万円~(事案・裁判所により異なる)
成功報酬 無料
会社代表者
着手金 44万円(税別。ただし、債権者数10名まで)
破産申立て実費 0円~23万円(事案・裁判所により異なる)
成功報酬 無料
個人事業主
着手金 77万円(税別。ただし、債権者数10名まで、親族以外の従業員がいない場合)
破産申立て実費 23万円~(事案・裁判所により異なる)
成功報酬 無料
事業がうまくいかず、閉鎖を考えている個人事業主や、会社代表者のための、破産・倒産に関する専門サイトを開設しました。事業閉鎖や破産のための知識を掲載していますので、どうぞご覧ください。
消費者金融やカード会社の借金を放置したままでいたところ、数年経って突然請求されたり、カード会社等から債権を譲り受けたとして、名前の知らない業者や債権回収会社から督促状が届くことがあります。場合によっては、裁判所から訴状が届くこともあります。
最後の借り入れや返済から5年以上経過している場合、「消滅時効」と言って、既に借金を返す必要がなくなっている可能性があります。
しかしながら、消滅時効は、自動的に適用されるわけではありません。こちらから、「消滅時効の援用」と言って、適切に消滅時効を主張する必要があります。
当事務所にご依頼頂ければ、消滅時効の援用手続を弁護士が行い、適切に解決します。
お問合せから解決までの流れをご説明します。
まずは当事務所へ電話(077-565-8955)または予約フォームからご予約ください。
事務所にお越し頂き、弁護士が状況を確認し、アドバイスします(無料)。
弁護士があなたの代理人として、業者に内容証明郵便で連絡をします。(有料)
弁護士が業者に時効の確認をし、時効が成立すれば解決となります。
滋賀県の草津駅前法律事務所における、消滅時効援用の手続の弁護士費用です。
消滅時効援用(1社) | 41,800円(税込) |
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消滅時効援用(既に裁判を起こされている場合。裁判対応含む。) | 52,800円(税込) |
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相談や実際の交渉は、全て所長弁護士の中井が担当します。これまでに消滅時効援用の案件を多数行っています。
ただ単に、内容証明郵便を送るだけではなく、その後金融業者に消滅時効の有無の確認をしますので、本当にチャラになったかどうかがわかります。
万が一、消滅時効が援用できない場合でも、その後の方向性(返済、自己破産、個人再生等)について弁護士に相談をすることが可能です。ただし、実際に手続を依頼される場合には、別途費用を頂戴します。
→消滅時効が援用できるかどうか、不安な場合には、どうぞ弁護士にご相談ください。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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