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勤務先と自己破産

勤務先に内緒で破産などの債務整理をすることはできますか?

原則として、勤務先に内緒で破産等の手続が可能です。

   破産などをしても、裁判所や借入先から勤務先に対して連絡が入ることはありません。

   弁護士が受任した後は、債権者は、本人や勤務先に対して請求や連絡はできず、弁護士が窓口になるからです。

 

   ただし、破産や民事再生の場合、源泉徴収票や、退職金の見込額証明書など、会社からもらわなければならない書類があるので、弁護士と相談してください。

   また、会社から借り入れをしている場合には、会社も債権者となりますので、会社には破産をすることを伝えなければなりません。

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