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離婚の慰謝料は、離婚の原因が、当事者の一方の有責不法な行為によって生じているときに請求することができます。
つまり、離婚になったら、常に慰謝料を請求できるわけではなく、離婚の原因を作った者が違法・不当な行為をしている場合に、慰謝料が認められます。
典型例としては、相手方が浮気をしたとき、相手方が暴力をふるったときです。
その他、不当な行為に対しても慰謝料が発生することはありますが、裁判所は、浮気や暴力以外での慰謝料について、あまり認めたがらない傾向があるように思われます。
なお、慰謝料は、法的には「不法行為に基づく損害賠償請求」ですので、相手方が認めない場合には、証拠に基づいて請求する側が立証する必要があります。
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