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離婚時の財産分与とは、夫婦が婚姻中に作り上げた財産(共有財産)を、離婚の際に精算することです。
夫の名義か、妻の名義かは関係なく、結婚期間中に貯めた預貯金や、購入した家や車、子ども名義で契約した預貯金や学資保険も、基本的には財産分与の対象となりえます。
基本的には、財産分与の対象財産を、離婚時において、夫と妻で折半することになります。ただし、夫婦間の協議によって、異なる分与方法を採用することも可能です。
具体的に、何が財産分与の対象となるのかについては、弁護士に確認をすることをおすすめします。特に、住宅ローンが残っている自宅がある場合には、それをどちらがどのように取得するのか、よく検討した方がよいでしょう。
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