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公正証書とは、公証人役場で作ってもらえる公的な証書です。
離婚をする際に、養育費や財産分与について話がまとまった場合、必ず公正証書を作成することをおすすめします。よく、離婚協議書などを自分で作って、お互いの署名・押印をして所持されている方がいますが、たとえ離婚協議書をご自分で作っても、相手が協議書に書かれている事項に違反した場合に(たとえば、養育費を支払わない)、直ちに強制執行等を行うことはできません。原則として、裁判所に養育費支払いの調停等を申立てなければなりません。
これに対し、公正証書を作成しておけば、相手が条項に違反してお金を支払わない場合には、直ちに裁判所に強制執行の申立(給料の差押えなど)をすることができます。特に、養育費については,長い期間支払うものなので、それだけ途中で支払が滞ってしまう危険性が高いです。ですので、公正証書を作成する必要があるのです。
なお、公正証書は、あくまで、当事者間で内容に争いがない場合しか作れません。内容について争いがあったり、まだ話がまとまっていない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することになります。
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