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相続人全員が相続放棄をしてしまうと、相続人が誰もいないという事態が発生します。そのような場合、債権者等は、家庭裁判所に、「相続財産管理人」の選任を申立てることができます。
この、相続財産管理人とは、裁判所から選ばれる中立な立場の人で、通常は弁護士が選任されます。相続財産管理人は、亡くなった方の資産や負債を調査し、資産を精算していき、債権者に配当をし、それでもなお資産が残った場合には、最終的には国庫に引き継ぐという任務を行います。
常に相続財産管理人がつくとは限りません。申立てがない限り、相続財産管理人は原則としてつきません。また、申立てにあたっては、裁判所に予納金という費用を納めなくてはなりません。ですので、財産がほとんど無いような人の場合、相続財産管理人がつくことはあまりありません。
よくあるのは、多額の負債があるが、財産(不動産など)も残っているという方が亡くなり、相続人全員が相続放棄をしたため、金融機関が相続財産管理人の選任を裁判所に申立てるというケースです。
相続財産管理人を申立てるべきなのかどうかなどは、弁護士に相談した方がよいでしょう。
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