滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
交通事故による怪我の治療がほぼ終わり、症状固定したものの、まだ痛み等が残存している場合には、後遺障害に該当する場合があります。
その場合、後遺障害の等級認定を受けて、等級が認められれば、保険会社から支払われる損害賠償金が増加し得ます。
等級認定を受けるときには、通常、加害者側の任意保険会社を通じて、後遺障害の事前認定手続を行います。保険会社は、損害保険料率算出機構という機関に書類を提出して、機構の判断を元に、等級認定を行います。
ですので、基本的には、加害者の任意保険会社が相手の窓口となっている場合には、その保険会社の担当者に、「後遺障害の申請をしたい」と伝えてもらえばよいわけです。
この、後遺障害等級の認定は、書面主義であり、医師のこれまでの資料(カルテ、画像)や、「後遺障害診断書」という特殊な診断書の記載内容が非常に重要になってきます。ところが、この診断書の取得まで保険会社に任せてしまうと、たとえば自覚症状などの記載が適当になってしまうおそれがあります。
ですので、この「後遺障害診断書」については、ぜひ、被害者の方ご自身で、医師に書いてもらうことをお勧めします。加害者の任意保険会社には、「後遺障害の申請をしたいので、後遺障害診断書の書式を送って下さい。診断書は私から医師に書いてもらいます」と伝え、自分で病院に行って診断書をしっかりと書いてもらい、その診断書を保険会社に送る、という方法がよいでしょう。
なお、後遺障害が認められなかったときに、不服申立(異議申し立て)をするかどうかの際には、後遺障害診断書の内容が重要になります。後遺障害診断書を医師に書いてもらったら、保険会社に送る前に、必ず手元にコピーを残しておくようにしましょう。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
離婚知識について詳しく解説したホームページです。
交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。
会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。