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離婚調停を、正当な理由無く欠席すると、5万円以下の過料に処せられることがあります。ただ、実際の運用としては、過料に処せられることはほとんどないようです。
また、欠席をした場合、裁判所から次回調停に出席する意思があるかどうか、文書や電話で意向確認などが行われることがあります。全く調停に出席する意思がないとなれば、調停は不成立となり、終了します。
そうすると、調停を起こした申立人側が、今度は離婚訴訟を起こすかどうか検討することになります。
調停自体は、出席をして不利になる制度ではありません。あなたに非があるケースであっても、調停で何らかの結論が強制されることは無く、双方の言い分を聞いて妥協点を探る制度です。欠席をして有利になるものでもありませんので、調停には出席をすることをお勧めしています。
また、実際問題として、離婚調停を欠席すれば、相手方(離婚調停の申立人)としては、離婚を実現するために、次は離婚訴訟を提起してくる可能性が高いでしょう。離婚訴訟となれば、あなたも応訴の負担が生じますので、解決の余地があるのであれば調停での解決の方がよいことが多いです。
仮に、あなたとしては全く離婚の意思がない、という場合でも、調停に出席して、その意思をはっきりと明示する意味はあると思います。
調停に出席し、「離婚は絶対にしない」という強い意志を示せば、相手としても不成立になったあと、直ちに訴訟をしても、法律上の離婚原因がなければ裁判で勝訴(強制離婚)できないため、裁判をすぐに起こすことを躊躇するでしょう。
他方で、調停に出席しなかった場合、相手からすれば、「裁判なら出てこざるを得ないだろうから、和解の望みもかけて、一か八か訴訟提起しよう」という考えになる可能性もあります。そのような相手の望みを潰すためにも、調停に出席する意味はあるように思います。
なお、仕事の都合などで、第1回期日にどうしても行けない場合には、事前に裁判所に連絡をしておくとよいでしょう。そうすると、第2回期日の調整の際に、考慮してもらえる可能性があります。
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