滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
個人事業主や会社の破産の場合、従業員の関係、取引先との関係、賃貸物件の処理、在庫商品の処理など、様々な検討事項が必要になります。
また、一般市民の破産と異なり、「破産管財事件」と言って、裁判所が破産管財人という中立な弁護士を選任し、破産管財人が資産や負債を調査したり、換価・配当手続を行うなどするため、期間も長期間に及ぶことが多い上、費用も多額になりやすいです。
まずは、近いうちに債務超過で経営が行き詰まりそうとか、資金繰りがショートするおそれがあると感じた場合には、もし破産をする場合にどのような流れになるのか、どのような準備が必要なのか、弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
弁護士に相談をしても、依頼をするかどうかは自由ですし、弁護士には守秘義務があるので相談内容が漏れることは一切ありません。
また、実際に破産をすることを決意した場合でも、従業員や取引先等に伝わると混乱が生じるため、まずは弁護士との間で、実際に事業を閉鎖する日をいつにするのかや、破産に必要な費用をどのように確保するのか、従業員や取引先等にはいつ誰がどのような形で伝えるのか、顧客や利用者への対応はどうするのかなどを相談して決めていくことになります。
事業者や会社の破産については、まさに「転ばぬ先の杖」が重要です。
草津駅前法律事務所では、事業者や会社の破産申立ての経験が豊富です。初回相談は60分無料(弁護士との面談相談。予約制。)となっておりますので、どうぞお気軽に、早めにご相談ください。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
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