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一般の会社員などの破産と異なり、事業者の方や、会社の破産手続については、「破産管財事件」と言って、複雑な手続となります。裁判所から選ばれた破産管財人という中立な弁護士が、財産の調査をしたり、資産の売却をしたり、配当をしたりするのです。
そのため、一般の会社員などの破産手続と異なり、事前に入念に弁護士に相談をする必要があります。
事業者の破産や会社の破産手続に関しては、当事務所の下記HPに詳しく記載しておりますので、どうぞご覧下さい。
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また、滋賀県の草津駅前法律事務所では、個人事業主や会社代表者の方の、破産・倒産に関する相談は何度でも無料となっております。どうぞお気軽にご相談ください(当事務所での面談相談。予約制。)
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