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遺産相続の分け方がまとまらず、家庭裁判所の調停等で決まることとなった場合には、法定相続割合が分け方の基本となってきます。
ただ、亡くなった方の事業に関して貢献をしたり、亡くなった方の療養看護などを行うなどして、亡くなった方の財産の維持や増加に特別に貢献した人については、寄与分と言って、法定相続割合よりも多くもらえるという制度があります。
もっとも、裁判例上、寄与分は簡単には認められない傾向があります。特に、療養看護については、親族の扶養義務として当然とみられることが多く、相当な事情が無いと、なかなか寄与分として認められないことが多いです。また、仮に寄与分が認められたとしても、それほど多くは無い(相続財産の1割~3割程度)ことが多いようです。
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