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一度決まった養育費を、相手が支払わない場合にどうするかは、そもそもの養育費をどのような形で決めたかによって異なります。
①調停・審判等で決まった場合
家庭裁判所の手続で決まった場合には、まずは、「履行勧告」(りこうかんこく)と言う制度を用いましょう。費用は無料で、滋賀県の裁判所の場合、通常は電話でも受付をしてくれます。
家庭裁判所に、調停などの事件番号を伝え、「相手が支払わないので履行勧告をして欲しい」と伝えればOKです。家庭裁判所調査官という方が、相手に文書を送付したり、面談等をして、支払うように調査・説得をし、結果を報告してくれます。
履行勧告でも相手が支払わない場合には、下記②に記載の強制執行(差押え)を検討することになります。
②公正証書を作成している場合
公正証書の場合には、裁判所の強制執行(差押え)を検討することになります。この手続は、調停や審判で決まった場合でも可能です。
強制執行とは、たとえば相手の給料を差し押さえたり、預金口座を差し押さえたりする手続です。給料の差押えの場合、裁判所に給料差押の申請をして、認められれば、勤務先は養育費の金額を相手方ではなく、あなたに直接支払うことになります。
ただし、差し押さえるべき財産(勤務先名、預金口座のある銀行・支店名など)は、裁判所が探してくれるわけではないので、こちらで探さなければなりません。
強制執行の手続きは若干難しい面もあるので、弁護士に相談をした方がよいこともあります。
③上記①・②ではなく、単なる合意書等の場合
家庭裁判所の手続を経ておらず、公正証書も作成していない場合には、そのままでは強制執行や履行勧告はできません。たとえ、離婚協議書を作成していたとしても、協議書作成に弁護士や行政書士が関わっていても同様です。
その場合には、家庭裁判所に養育費の調停をしていくことになります。合意書などがある場合、一応、調停の際に証拠資料とはなりますが、必ず合意書のとおりに決まるとは限りません。
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