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住宅ローンが残っている自宅を、離婚に際してどのように財産分与するかというのは、弁護士でも頭を悩ませる、非常に難しい問題です。
色々な解釈があるので、あくまで一つのケースですが、家を売った場合にプラスになるのか、売ってもマイナスになるのか(いわゆる「オーバーローン」)で考え方が異なります。
家を売った場合にプラスになるのであれば、そのプラスの資産を分けることになります。つまり、家を現時点で売却した場合に、ローンを支払っても500万円が残るのであれば、その自宅は500万円の価値があることになりますので、売る場合には原則として夫と妻で250万円ずつ分け合うことになります。また、どちらか一方が取得する場合には、取得する側は、今後のローンを負担するほか、現時点の価値である250万円を相手に支払うこととなります。
他方で、家を売却してもマイナスの場合には、自宅は資産とみなされないため、原則としてお金のやりとりは発生しません。その後に住み続ける方が、住宅ローンを負担していくことになります。
なお、マイナス(負債)も財産分与の対象となるかどうかについては、まだ最高裁の判断はないものの、高裁レベルでは、マイナス(負債)は財産分与の対象とはならないという考えが多いようです。
ただし、住宅ローンつきの自宅の財産分与については、頭金を誰が出したかなど、非常に難しい問題がたくさんあります。ネットや知人の情報をうのみにせず、しっかりと弁護士に会って相談をすることをおすすめします。
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