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行方不明の相手との離婚

相手が行方不明の場合、どうすれば離婚ができますか?

住所を調査してもわからなければ、公示送達の方法で離婚訴訟を進めます。

   夫(又は妻)と離婚がしたいけれども、家を出て行って、どこにいるかわからないという場合には、どうやって離婚をすればよいのでしょうか。

  

   まず、住民票は移されているのか、市役所で「世帯全員分の住民票」を取ってみてください。住民票が既に元の自宅から移っている場合には、「戸籍の附票」という、世帯の住所の変遷が記載された書類を本籍地の市役所で請求することにより、現在の夫(又は妻)の住所地がわかります。住所地がわかれば、離婚調停を申し立てることができます。

  

   もっとも、突然家を出て行方不明になったようなケースであれば、住民票は元の自宅のまま放ったらかしというケースがほとんどだと思います。そのような場合には、警察に捜索願を出すという方法があります。しかし、警察が夫を見つけても、夫が「妻には居場所を教えるな」と言った場合には、警察は通常居場所を教えてくれません。

   そのようなときには、弁護士に依頼して、離婚訴訟を提起することになります。調査を尽くしても、相手がどこにいるかわからない場合には、「公示送達」と言って、訴状を裁判所の掲示板に掲示する形で、裁判を進めていくことになります。そして、裁判官はこちらの話だけを聞いて、離婚原因があると認められれば、離婚ができることになります。

 

   ただし、裁判所も慎重になりますので、どんなときでも簡単に上のような方法で離婚できるとは限りません。弁護士にしっかりと相談されることをお勧めします。

   滋賀県の草津駅前法律事務所では、相手が行方不明の場合の離婚に関するアドバイスも行っております。どうぞお気軽に法律相談のご予約をしてみてください。

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