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債務(借金)の整理をするにあたって、自宅を手放さずに、借金のみを減らすことはできるでしょうか?
まず、任意整理と言って、金利の高い借入先に関し、弁護士が交渉をして金利を下げたり分割弁済の和解をする手続の場合には、特に自宅を手放す必要はありません。ただし、任意整理の場合には、過払い金がある場合(=金利が法律上の基準より高い場合)を除き、原則として元本は全額返済していくことになります。ですので、借金が増えすぎているような場合には、根本的解決にはならないことがあります。
自己破産の場合には、借金返済が免除されますので、根本的解決が目指せますが、原則として自宅は手放さなければなりません。なお、手放すと言っても、弁護士に依頼した時点で直ちにというわけではなく、状況にもよりますが、3か月程度は住み続けることが可能な場合が多いので、その点については依頼をした弁護士に十分相談をしましょう。
住宅ローン付きの自宅の場合には、住宅ローンは支払い続けて、他の借金を大幅(約8割)に免除してもらうという、「住宅ローン特則付き民事再生」という制度があります。この制度を使えば、自宅を手放さずにすみますし、住宅ローン以外の借金が大幅に減ることになります。
ただし、この制度を使うためには、下記のような様々な要件があり、誰でも気軽に使えるという制度ではありません。
・住宅ローンを除く債権総額が5000万円以下であること
・住宅に、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
・住宅がオーバーローンであること
(オーバーローンで無い場合、借金の免除割合が大幅に減る可能性がある)
・今後継続してある程度の収入が得られる見込みがあること
上記のほかにも、検討しなければならない点がたくさんありますので、弁護士としっかり相談をされることをお勧めします。
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