滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
負債も離婚の財産分与の対象になるかどうかについては、裁判例上、完全に確定した見解があるわけではありません。
しかし、現時点では、おおむね、財産分与はプラスの財産を分配するものであり、プラスの財産の分配にあたって負債を考慮することはあるが、負債だけの場合に負債を財産分与することはせず、あくまで負債は債務者(契約者)自身が負う、という運用が調停等ではなされることが多いです。
つまり、
財産1000万円、夫負債500万円(夫婦の生活上の負債)、妻負債0円
の場合、財産を500万円ずつ分けるのではなく、夫の負債分を考慮して、夫の財産の取り分を増やします。
他方で、
財産0円、夫負債500万円(夫婦の生活上の負債。夫が契約者。)、妻負債0円
の場合、財産が0円である以上、財産分与は無しとなり、夫が契約者の負債500万円の一部を妻に押しつける(請求する)ことは原則としてできないと考えられている面があるのです。
もっとも、冒頭で述べたように、確定的な判断があるわけではありませんし、調停などの話合いの際に、異なる合意となることもありますので、ケースバイケースで判断していくことになると思われます。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所