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配偶者から暴力を受けている場合には、そのままの状態では離婚に向けて進めていくことが困難な場合がほとんどです。
調停手続きや、弁護士への委任は、相手と会わずに離婚協議を進めることができるという点が最大のメリットなのですが、同居していて暴力を受けている状態では、調停や弁護士への委任を円滑に進めることが困難だからです。
まずは、配偶者の暴力から逃れることを考える必要があります。
そのためには、怖がらずに、できれば自分の親にまずは相談をしてみましょう。自分の親にどうしても相談ができない場合には、弁護士に相談をしましょう。
子どもを連れて実家等に戻れるような場合には、実家に戻り、調停を起こしたり、今後の窓口を弁護士に委任します。実家に戻ることすら容易にできないような場合には、 弁護士が公的機関(子ども家庭相談センター等)と連携し、裁判所にDVの保護命令の申立てをするとともに、被害者と子どもが一時的に逃れることのできる公的なシェルターに避難してもらうというケースもあります。
いずれにしても、1人で悩まず、親や弁護士に相談をすることが重要です。
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