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相続放棄の手続は、原則として、対象となる人(被相続人)が亡くなったことを知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の近くの家庭裁判所に、相続放棄の申述の申立てを行うことになります。
相続放棄の申述の方法については、下記の裁判所のサイトに、詳細が記載されております。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄の申述については、書類の郵送でも可能です。一般的には、下記のような流れになります。
家庭裁判所に申述のための書類を送付 (郵送または持参)
↓
家庭裁判所が書類をチェック(不備があれば連絡がくる)
↓
家庭裁判所から申述人に対して照会書(アンケートのようなもの)が届く。
↓
申述人が照会書を家庭裁判所に返送。
↓
問題が無ければ、家庭裁判所から、受理通知が届き、手続完了。
なお、順調にいけば、申述から手続完了まで約1か月弱です。相続放棄が認められるかどうか微妙な事案については、裁判所が申述人との面談を行うことがあります。
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