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全損の損害賠償額

物損事故で全損の場合、新車の購入費用を請求できますか?

原則として、車両の時価額の賠償となります。

   車が全損してしまった場合、新たな車の購入費用全額を相手に請求できるでしょうか?

 

   残念ながら、現在の裁判例では、全損の場合、原則として、車両の時価額しか請求できません。この車両の時価額は、レッドブックという雑誌を基準に決められることが多いですが、いずれにせよ、新車の購入代金を請求できるわけではありません。

 ただし、買い替えのために必要になった車庫証明の費用や、自動車取得税等については、損害として相手に請求ができるという裁判例があります。

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