滋賀県草津市の弁護士事務所|離婚・交通事故・相続・借金問題など。初回無料相談。
車が全損してしまった場合、新たな車の購入費用全額を相手に請求できるでしょうか?
残念ながら、現在の裁判例では、全損の場合、原則として、車両の時価額しか請求できません。この車両の時価額は、レッドブックという雑誌を基準に決められることが多いですが、いずれにせよ、新車の購入代金を請求できるわけではありません。
ただし、買い替えのために必要になった車庫証明の費用や、自動車取得税等については、損害として相手に請求ができるという裁判例があります。
滋賀県の草津駅前法律事務所での面談相談は予約制です。電話・メールでの相談は行っておりません。(正式ご依頼された方を除く)
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
離婚知識について詳しく解説したホームページです。
交通事故被害者のための知識を詳しく解説したホームページです。
会社や個人事業の倒産・破産に関する方法や手続について詳しく解説したホームページです。