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配偶者が暴力をふるう場合に、後で慰謝料を請求したり離婚を有利に進めるため、証拠を残すには、どうすればよいのでしょうか。
後に裁判となった場合、相手が暴力の事実を否定した場合には、こちらが被害の事実を証拠によって立証する必要があります。
暴力を証明するための証拠には、たとえば以下のような証拠が考えられます。
・病院の診断書(できれば暴行を受けたとの記載が書かれたもの)
・アザや怪我の状況を撮った写真
・暴行直後に知人や親族に助けを求めたメール
・警察や子ども家庭相談センター等に相談した事実
・暴行時の様子を記録したボイスレコーダー
・暴行の事実を詳細に記載した、日々継続的につけていた日記
証拠については、積み重ねですので、できるだけ多く集めるとよいでしょう。証拠が無いと、事実自体の立証が困難な場合もありますので、注意が必要です。
上記に記載されていないものでも、配偶者とのメールのやりとりなど、内容によっては証拠として有用な場合もあります。弁護士に相談する際に、「もしかしたら関係するかも」と思うものを必ず持参し、証拠として有用かどうか、弁護士に確認することをお勧めします。
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